○野田市スポーツ推進委員に関する規則
平成31年3月28日
野田市規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、本市におけるスポーツの推進のため、その分担する地域又は事項について、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民に対するスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の求めに応じ、その行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること。
(6) 住民に対してスポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、市長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、45人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、及び協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 委員は、常に、その職務を行う上で必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にスポーツ基本法第32条第1項の規定により教育委員会からスポーツ推進委員として委嘱されている者は、この規則の施行の日に、同項の規定により市長からスポーツ推進委員として委嘱された者とみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同日における教育委員会から委嘱されたスポーツ推進委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。