○野田市体験就労による介護職就労奨励事業実施規則
平成31年3月26日
野田市規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、介護職に就いたことのない者等に介護職を体験する機会を提供するとともに、予算の範囲内において、介護職の体験を行った者及び介護職の体験を行った後に介護職に就労し、その就労が継続している者に対し、体験就労奨励金(以下「奨励金」という。)及び就労継続報償金(以下「報償金」という。)を交付する事業を実施することにより、介護職への就労を奨励し、本市における介護保険サービスの供給の安定を図ることを目的とする。
(令元規則1・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「介護職」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を行う職業をいう。
(体験就労の対象者)
第3条 介護職の体験(以下「体験就労」という。)を行うことができる者は、介護職への就労を検討している本市に居住する40歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護職に就いたことのない者
(2) 介護職を離職した日から起算して3年を経過した者
(体験就労の申込み等)
第4条 体験就労を行おうとする者は、野田市体験就労申込書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書を受理したときは、受付票を申込者に交付するものとする。
3 市長は、その職員に、前項の規定により受付票の交付を受けた者(以下「体験就労者」という。)から希望する体験就労の内容について聴取させるものとする。
4 体験就労者は、受付票に記載された内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(施設等)
第5条 体験就労の受入れができる者は、市内に所在する者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「施設等」という。)とする。
(1) 法第8条第25項に規定する介護保険施設
(2) 法第41条第1項本文の指定を受けた指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所
(3) 法第42条の2第1項本文の指定を受けた指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所
(4) 法第53条第1項本文の指定を受けた指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所
(5) 法第54条の2第1項本文の指定を受けた指定地域密着型介護予防サービス事業者の当該指定に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所
(6) その他市長が体験就労を受け入れることが適当であると認める者
(体験就労受入施設等)
第6条 体験就労を受け入れようとする施設等の代表者は、野田市体験就労受入施設等登録申出書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申出書を受理したときは、その内容を登録簿に記載し、その旨を申出者に通知するものとする。
3 前項の規定により登録簿に記載された者(以下「体験就労受入施設等」という。)は、登録簿に記載された内容に変更が生じたとき又は体験就労の受入れを廃止するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(体験就労の実施期間)
第7条 市長は、毎年度、体験就労の実施期間を公示するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
(実施計画の作成等)
第8条 市長は、体験就労の実施に当たり、その職員に、体験就労者と体験就労受入施設等との間の調整を行わせ、体験就労の実施計画を作成するものとする。
2 体験就労受入施設等は、前項の調整を行う際、体験就労者に健康診断書の提出を求めることができる。
3 第1項の実施計画は、体験就労者及び体験就労受入施設等の合意を得た上で作成されたものでなければならない。
(健康診断書作成費用の助成)
第9条 市長は、前条第2項の規定により健康診断書の提出を行った者に対し、健康診断書の作成に要した費用を助成することができる。ただし、1人につき5,000円を限度とする。
(健康診断書作成費用助成金の交付の申請)
第10条 前条に規定する健康診断書の作成に要した費用に係る助成金(以下「健康診断書作成費用助成金」という。)の交付を受けようとする者は、野田市健康診断書作成費用助成金交付申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(健康診断書作成費用助成金の交付の決定等)
第11条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、健康診断書作成費用助成金の交付の可否及び交付するときにおける健康診断書作成費用助成金の額を決定し、野田市健康診断書作成費用助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(健康診断書作成費用助成金の交付の請求)
第12条 前条の規定による交付の通知を受けた者が健康診断書作成費用助成金の交付の請求をするときは、野田市健康診断書作成費用助成金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(体験就労の実施等)
第13条 体験就労者及び体験就労受入施設等は、第8条第1項の実施計画に基づき、体験就労を実施する。
2 体験就労者は、体験就労の実施中、体験就労受入施設等の指示に従い行動しなければならない。
3 体験就労者は、体験就労の実施中に知り得た体験就労受入施設等の秘密を漏らしてはならない。体験就労の実施後も同様とする。
4 体験就労受入施設等は、体験就労者に対し、金品を支給してはならない。ただし、昼食の支給は、この限りでない。
5 体験就労者及び体験就労受入施設等は、体験就労について、内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに相手方に申し出るとともに、市長に届け出なければならない。
(体験就労の実施報告)
第14条 体験就労者及び体験就労受入施設等は、体験就労が終了したときは、実施報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(奨励金の交付)
第15条 市長は、体験就労を行った体験就労者に対し、奨励金を交付することができる。
2 奨励金の額は、1日につき5,000円を限度として市長が定める額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、奨励金の交付は、1人につき合計して30,000円を限度とする。
(令元規則1・一部改正)
(奨励金の交付の申請)
第16条 奨励金の交付を受けようとする者は、野田市体験就労奨励金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(令元規則1・一部改正)
(奨励金の交付の決定等)
第17条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否及び交付するときにおける奨励金の額を決定し、野田市体験就労奨励金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(令元規則1・一部改正)
(奨励金の交付の請求)
第18条 前条の規定による交付の通知を受けた者が奨励金の交付の請求をするときは、野田市体験就労奨励金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに奨励金を交付するものとする。
(令元規則1・一部改正)
(報償金の交付)
第19条 市長は、体験就労を実施した日から起算して3月以内に施設等の介護職として雇用された者が、次の各号のいずれにも該当するときは、その者に対し、雇用の種類及び雇用期間に応じて、報償金を交付することができる。
(1) 市内に居住していること。
(2) 当該施設等に介護職として継続して就労していること。
2 報償金の額は、別表のとおりとする。
(令元規則1・一部改正)
(報償金の交付の申請)
第20条 報償金の交付を受けようとする者は、野田市就労継続報償金交付申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(令元規則1・一部改正)
(報償金の交付の決定等)
第21条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、報償金の交付の可否及び交付するときにおける報償金の額を決定し、野田市就労継続報償金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(令元規則1・一部改正)
(報償金の交付の請求)
第22条 前条の規定による交付の通知を受けた者が報償金の交付の請求をするときは、野田市就労継続報償金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに報償金を交付するものとする。
(令元規則1・一部改正)
(助成金等の返還等)
第23条 市長は、健康診断書作成費用助成金、奨励金又は報償金(以下この条において「助成金等」という。)の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金等の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金等の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金等の交付を受けたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(令元規則1・一部改正)
(補則)
第24条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月17日野田市規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第19条第2項)
雇用の種類 | 雇用期間 | 金額 |
短時間労働者 | 6月を経過した場合 | 10,000円 |
1年を経過した場合 | 30,000円 | |
短時間労働者以外 | 6月を経過した場合 | 30,000円 |
1年を経過した場合 | 50,000円 |
備考 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が30時間未満である者をいう。