○野田市営住宅の設置及び管理に関する条例第23条第2項の規定による入居者の費用負担義務の特例に関する規則

平成31年3月26日

野田市規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年野田市条例第16号。以下「条例」という。)第23条第2項の規定による入居者の費用負担義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(特別の事情)

第3条 条例第23条第2項に規定する特別の事情があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 当該月の末日において、当該市営住宅の入居させるべき戸数の数よりも入居者の数が少ないとき。

(2) 当該市営住宅における一月当たりの入居者の負担となる条例第23条第1項第3号に掲げる費用の額が2,500円を超えるとき。

(市の負担額)

第4条 条例第23条第2項の規定により市の負担とする額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に該当する場合 当該市営住宅における当該月の分の条例第23条第1項第3号に掲げる費用の総額に、当該市営住宅の入居させるべき戸数の数から当該市営住宅の入居者の数を減じて得た数を当該市営住宅の入居させるべき戸数の数で除して得た数を乗じて得た額

(2) 前条第2号に該当する場合 当該市営住宅における当該月の分の条例第23条第1項第3号に掲げる費用の総額(前条第1号に該当する場合は、当該総額から前号に定める額を減じて得た額)から、2,500円に当該市営住宅の入居者の数を乗じて得た額を減じて得た額

(負担の方法)

第5条 条例第23条第2項の規定による市の負担は、第3条各号のいずれかに該当した市営住宅の入居者の代表者(次項において「入居者代表者」という。)からの請求に基づき行うものとする。

2 入居者代表者は、条例第23条第2項の規定による入居者の費用負担義務の特例の適用を受けようとするときは、当該市営住宅が第3条各号のいずれかに該当した月の属する年度の末日(当該月が2月及び3月の場合にあっては、当該月の属する年度の翌年度の末日)までに、市長が必要と認める書類を添付して、市長に請求書を提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

野田市営住宅の設置及び管理に関する条例第23条第2項の規定による入居者の費用負担義務の特…

平成31年3月26日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年3月26日 規則第11号