○野田市道の駅整備検討委員会設置要綱

平成30年10月24日

野田市告示第210号

(設置)

第1条 本市における道の駅(「道の駅」の登録及び案内について(平成5年2月23日付け建設省道企発第19号道路局長通達)の別紙「道の駅」登録・案内要綱の2に規定する施設をいう。以下同じ。)の整備に関し、野田市道の駅基本構想(以下「基本構想」という。)及び野田市道の駅整備基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に必要な事項を検討するため、野田市道の駅整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、基本構想及び基本計画の策定に必要な事項に関する協議を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者 5人以内

(2) 野田商工会議所を代表する者 3人以内

(3) 野田市関宿商工会を代表する者 3人以内

(4) ちば東葛農業協同組合を代表する者 3人以内

(5) 野田市観光協会を代表する者 1人以内

(6) 公益社団法人野田青年会議所を代表する者 1人以内

(7) 野田市女性団体連絡協議会を代表する者 1人以内

(8) 副市長

(9) その他市長が必要と認める者 2人以内

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、職により任命された委員の任期は、当該職にある期間とする。

(会長)

第6条 委員会に会長を置き、第4条第8号に掲げる者をもって充てる。

2 会長は、委員会業務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、次条第1項に規定するオブザーバー及び委員以外の者に対し、その出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(オブザーバー)

第8条 第2条に規定する所掌事務を効率的かつ円滑に行うため、専門的知識又は経験に基づき委員会に助言を行う者(以下「オブザーバー」という。)を設置する。

2 オブザーバーは、次に掲げる者のうちから市長が指名する。

(1) 国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所の職員

(2) 千葉県の職員

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、自然経済推進部商工労政課において行う。

(令4告示76・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(令和4年3月31日野田市告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

野田市道の駅整備検討委員会設置要綱

平成30年10月24日 告示第210号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第1章 商工・観光
沿革情報
平成30年10月24日 告示第210号
令和4年3月31日 告示第76号