○野田市商店会街路灯電気料補助金交付規則
平成30年10月24日
野田市規則第73号
(目的)
第1条 この規則は、装飾街路灯(以下「街路灯」という。)を設置する市内の商店会に対し、予算の範囲内において、野田市商店会街路灯電気料補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、中小規模の商業の振興、利用者の利便性の向上及び地域の防犯を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、街路灯を設置する市内の商店会とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交付対象者が市内に設置した街路灯の電気料金とする。
2 補助金の額は、毎月1日に設置されている街路灯の数及び種類に応じて当該月の市が設置する防犯灯に係る電気料金の単価に相当する額を乗じて得た額又は補助対象経費のいずれか低い額とし、月を単位として算定する。ただし、月の途中で街路灯が新設された場合は、当該月については、日割計算により算定することができる。
3 補助金は、毎年度、前年度の3月から当該年度の2月まで(以下「補助対象期間」という。)の分を、一括して支払うものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める期間内に野田市商店会街路灯電気料補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象期間内の毎月1日に設置されていた街路灯の数及び種類が分かる書類
(2) 補助対象期間内の補助対象経費に係る領収書
(3) その他市長が必要と認める書類
(令5規則39・一部改正)
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市商店会街路灯電気料補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(交付の条件)
第6条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(補助金の交付等)
第7条 第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補助金の交付の請求をするときは、野田市商店会街路灯電気料補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(補助金の返還等)
第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(補則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。