○野田市移動式赤ちゃん休憩室の貸出しに関する規則

平成30年9月27日

野田市規則第70号

(目的)

第1条 この規則は、市内で催物等を開催する法人その他の団体(以下「法人等」という。)に対し、野田市移動式赤ちゃん休憩室(乳幼児への授乳、おむつ交換等をすることができる移動式の休憩室をいう。以下「移動式赤ちゃん休憩室」という。)の貸出しを行うことにより、子育てをする者が安心して催物等への参加をすることができる環境づくりを推進し、もって子育て支援に資することを目的とする。

(貸出し対象者)

第2条 移動式赤ちゃん休憩室の貸出しを受けることができる者は、市内で次の各号のいずれにも該当する催物等を開催する法人等とする。

(1) 乳幼児を同伴して参加することができる催物等

(2) 法令等又は公の秩序若しくは善良の風俗に反しない催物等

(3) 次のいずれの活動にも該当しない催物等

 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(貸出しの単位等)

第3条 移動式赤ちゃん休憩室の貸出しは、1日を単位とする。

2 移動式赤ちゃん休憩室の貸出しを受けることができる日は、市の機関又は他の法人等が貸出しを受けることがない日とする。

3 移動式赤ちゃん休憩室の貸出しを連続して受けることができる期間は、7日以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(貸出料)

第4条 移動式赤ちゃん休憩室の貸出料は、無料とする。

(貸出しの申込み)

第5条 移動式赤ちゃん休憩室の貸出しを受けようとする法人等は、貸出しを受けようとする日の3月前から7日前までに、野田市移動式赤ちゃん休憩室貸出申請書に別に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(令3規則53・一部改正)

(貸出しの決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸出しの可否を決定し、野田市移動式赤ちゃん休憩室貸出決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(令3規則53・一部改正)

(貸出しの条件)

第7条 市長は、前条の規定による貸出しの決定に当たり、移動式赤ちゃん休憩室の貸出しの目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(貸出しの方法等)

第8条 第6条の規定により移動式赤ちゃん休憩室の貸出しの決定を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が指定する場所で移動式赤ちゃん休憩室を借り受け、市長が指定する場所にそれを返却しなければならない。

(貸出しの決定の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、貸出しの決定を取り消し、野田市移動式赤ちゃん休憩室貸出決定取消通知書により使用者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により移動式赤ちゃん休憩室の貸出しの決定を受けたとき。

(2) この規則又は移動式赤ちゃん休憩室の貸出しの条件に違反したとき。

2 前項の規定により貸出しの決定を取り消された者が現に移動式赤ちゃん休憩室の貸出しを受けているときは、直ちに市長が指定する場所に返却しなければならない。

3 第1項の規定による貸出しの決定の取消しにより使用者に損害が生じても、市は一切の責任を負わない。

(令3規則53・一部改正)

(使用者の責任等)

第10条 使用者は、移動式赤ちゃん休憩室を破損し、又は汚損したときは、使用者の負担により原状に復さなければならない。

2 前項の場合において、移動式赤ちゃん休憩室を現状に復することが困難なときその他市長が認めるときは、使用者は、新たな移動式赤ちゃん休憩室の購入に要する費用の実費を弁償しなければならない。

3 移動式赤ちゃん休憩室の使用に関し、使用者又は第三者に損害が生じた場合には、使用者が責任を負うものとし、市は一切の責任を負わない。

(補則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年8月16日野田市規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市移動式赤ちゃん休憩室の貸出しに関する規則

平成30年9月27日 規則第70号

(令和3年8月16日施行)