○野田市危険私有ブロック塀等撤去費補助金交付規則

平成30年9月26日

野田市規則第65号

(目的)

第1条 この規則は、道路に面する危険私有ブロック塀等の所有者に対し、予算の範囲内において、野田市危険私有ブロック塀等撤去費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、危険私有ブロック塀等の撤去を促進することにより、道路に面する危険私有ブロック塀等の倒壊に伴う通行人の生命及び身体への被害の防止を図り、もって市民が安全で安心して暮らせるまちを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 公道及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路をいう。

(2) 危険私有ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造、レンガ造その他組積造等による重量のある塀及び門柱(基礎及び擁壁を含む。)であって、市長が倒壊のおそれ等により危険であると認定したものをいう。

(3) 危険私有ブロック塀等撤去工事 危険私有ブロック塀等の全部又は一部を撤去する工事であって、当該危険私有ブロック塀等の倒壊のおそれ等による危険がなくなる状態にするものをいう。

(4) 請負者 市内に事業所又は住所を有する者で、土木工事業、建設工事業若しくは解体工事業に係る建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けたもの(建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)附則第3条第1項の規定により引き続き解体工事業に該当する営業を営むことができるものを含む。)又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けたものをいう。

(補助対象危険私有ブロック塀等)

第3条 補助金の交付の対象となる危険私有ブロック塀等(以下「対象ブロック塀等」という。)は、市内に設置された道路に面する危険私有ブロック塀等であって、道路の地盤面からの高さが1メートルを超える部分があるもの(コンクリートブロック造、石造、レンガ造その他組積造等の部分が基礎又は擁壁の上に築造されている場合にあっては、当該部分の高さが60センチメートルを超えるものに限る。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象ブロック塀等に係る危険私有ブロック塀等撤去工事(次の各号に掲げる危険私有ブロック塀等撤去工事であると市長が認めるものを除く。)に要する費用とする。

(1) 土地の販売又は賃貸のために行う危険私有ブロック塀等撤去工事

(2) 対象ブロック塀等の所有者が自ら行う危険私有ブロック塀等撤去工事

(交付対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者は、対象ブロック塀等を所有する個人であって、請負者による危険私有ブロック塀等撤去工事を実施するものとする。ただし、当該対象ブロック塀等が設置された敷地(市長が同一の敷地であると認めるものを含む。)において、過去にこの規則による補助金又は市長がこの規則と目的が同様であると認める補助金等の交付を受けたことがある者を除く。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、対象ブロック塀等の長さ1メートル当たり10,000円を限度とし、かつ、一の危険私有ブロック塀等撤去工事ごとに100,000円を限度とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、危険私有ブロック塀等撤去工事の実施前に野田市危険私有ブロック塀等撤去費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 対象ブロック塀等の位置図

(2) 対象ブロック塀等の配置図

(3) 対象ブロック塀等が設置された土地の所有者が分かる書類

(4) 前号の所有者と対象ブロック塀等の所有者とが異なる場合は、対象ブロック塀等の所有者が分かる書類

(5) 危険私有ブロック塀等撤去工事の見積書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(令5規則31・一部改正)

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市危険私有ブロック塀等撤去費補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(令5規則31・一部改正)

(交付の条件)

第9条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(変更の申請)

第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る危険私有ブロック塀等撤去工事の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市危険私有ブロック塀等撤去費補助金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(令5規則31・一部改正)

(変更の承認等)

第11条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市危険私有ブロック塀等撤去費補助金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。

(令5規則31・一部改正)

(交付の方法等)

第12条 交付決定者が補助金の交付を受けようとする場合は、請負者に第8条の通知書の写し(前条の決定を受けた者にあっては前条の通知書の写し)及び野田市危険私有ブロック塀等撤去費補助金に関する委任状を提出しなければならない。

2 前項の委任状を受理した請負者は、当該委任に係る危険私有ブロック塀等撤去工事を行ったときは、市長が指定する方法により、市長に対し、当該危険私有ブロック塀等撤去工事の報告及び当該委任に係る補助金の交付の請求を行うものとする。

3 市長は、前項の報告を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市危険私有ブロック塀等撤去費補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するとともに、前項の請求に基づき、交付決定者に交付すべき補助金を交付決定者に代えて当該請負者へ交付するものとする。

4 前項の規定による交付がなされたときは、交付決定者に対し補助金を交付したものとみなす。

(令5規則31・一部改正)

(補助金の返還等)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(補則)

第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成30年10月15日から施行し、同年6月18日以後に行われた危険私有ブロック塀等撤去工事に係る補助金について適用する。

(経過措置)

2 平成30年6月18日からこの規則の施行の日までの間に行われた危険私有ブロック塀等撤去工事に係る補助金(以下「特例補助金」という。)の交付の申請、交付の方法等については、第7条及び第12条の規定にかかわらず、市長が別に定める方法によるものとする。

3 特例補助金の交付を受けようとする者は、平成30年12月28日までに交付の申請をしなければならない。

(令和5年4月21日野田市規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市危険私有ブロック塀等撤去費補助金交付規則

平成30年9月26日 規則第65号

(令和5年4月21日施行)