○野田市公衆トイレの設置及び管理に関する条例

平成30年9月26日

野田市条例第28号

野田市公衆便所の設置及び管理に関する条例(昭和39年野田市条例第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市は、公衆の利便に供するため、公衆トイレを設置する。

(名称及び位置)

第2条 公衆トイレの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用者の責務)

第3条 公衆トイレを利用する者は、善良な注意をもって、常に衛生的に利用しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 公衆トイレにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公衆トイレを破損し、又は汚損すること。

(2) 広告類を掲示する等、公衆トイレをその用途以外に利用すること。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害すること。

(4) その他公衆トイレの管理上支障を生じさせること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、公衆トイレの管理上必要があると認めるときは、公衆トイレの利用を禁止し、又は制限することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第2条)

名称

位置

野田児童遊園内公衆トイレ

野田市野田350番地の4

愛宕神社公衆トイレ

野田市野田724番地の1

上花輪香取神社公衆トイレ

野田市上花輪621番地の3

中野台鹿島神社公衆トイレ

野田市中野台305番地

総合公園陸上競技場公衆トイレ

野田市清水920番地の1

総合公園水生植物園公衆トイレ

野田市清水974番地の1

第二号鹿島町公園内公衆トイレ

野田市中野台鹿島町3番地

朝日ケ丘公園内公衆トイレ

野田市上花輪新町3番地の14

上花輪新町公園内公衆トイレ

野田市上花輪新町19番地

桜の里公園内公衆トイレ

野田市桜の里一丁目4番地

座生見晴らし公園内公衆トイレ

野田市桜の里三丁目64番地

野田市役所杜の広場公衆トイレ

野田市鶴奉7番地の1

花井児童遊園内公衆トイレ

野田市花井50番地

山崎貝塚町公園内公衆トイレ

野田市山崎貝塚町23番地

梅の台公園内公衆トイレ

野田市山崎梅の台4番地

みずき公園内公衆トイレ

野田市みずき二丁目19番地

川間駅南中央公園内公衆トイレ

野田市岩名二丁目39番地

光葉町第六公園内公衆トイレ

野田市光葉町三丁目11番地の1

三ツ堀里山自然園内公衆トイレ

野田市三ツ堀965番地の2

梅郷4号公園内公衆トイレ

野田市三ツ堀969番地の1

野田市スポーツ公園内第1公衆トイレ

野田市木野崎5番地

野田市スポーツ公園内第2公衆トイレ

野田市木野崎73番地の1

野田市スポーツ公園内第3公衆トイレ

野田市木野崎3638番地の1

梅郷11号公園内公衆トイレ

野田市西三ケ尾484番地の282

関宿あおぞら広場公衆トイレ

野田市関宿町1396番地

関宿少年野球場公衆トイレ

野田市古布内1943番地2

はやま工業団地バス回転場所公衆トイレ

野田市はやま21番地2

関宿中央ターミナル公衆トイレ

野田市なみき二丁目3番地1

関宿総合公園公衆トイレ

野田市岡田560番地

野田市公衆トイレの設置及び管理に関する条例

平成30年9月26日 条例第28号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成30年9月26日 条例第28号