○野田市公衆トイレの設置及び管理に関する条例
平成30年9月26日
野田市条例第28号
野田市公衆便所の設置及び管理に関する条例(昭和39年野田市条例第14号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市は、公衆の利便に供するため、公衆トイレを設置する。
(名称及び位置)
第2条 公衆トイレの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用者の責務)
第3条 公衆トイレを利用する者は、善良な注意をもって、常に衛生的に利用しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 公衆トイレにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公衆トイレを破損し、又は汚損すること。
(2) 広告類を掲示する等、公衆トイレをその用途以外に利用すること。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を害すること。
(4) その他公衆トイレの管理上支障を生じさせること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、公衆トイレの管理上必要があると認めるときは、公衆トイレの利用を禁止し、又は制限することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
別表(第2条)
名称 | 位置 |
野田児童遊園内公衆トイレ | 野田市野田350番地の4 |
愛宕神社公衆トイレ | 野田市野田724番地の1 |
上花輪香取神社公衆トイレ | 野田市上花輪621番地の3 |
中野台鹿島神社公衆トイレ | 野田市中野台305番地 |
総合公園陸上競技場公衆トイレ | 野田市清水920番地の1 |
総合公園水生植物園公衆トイレ | 野田市清水974番地の1 |
第二号鹿島町公園内公衆トイレ | 野田市中野台鹿島町3番地 |
朝日ケ丘公園内公衆トイレ | 野田市上花輪新町3番地の14 |
上花輪新町公園内公衆トイレ | 野田市上花輪新町19番地 |
桜の里公園内公衆トイレ | 野田市桜の里一丁目4番地 |
座生見晴らし公園内公衆トイレ | 野田市桜の里三丁目64番地 |
野田市役所杜の広場公衆トイレ | 野田市鶴奉7番地の1 |
花井児童遊園内公衆トイレ | 野田市花井50番地 |
山崎貝塚町公園内公衆トイレ | 野田市山崎貝塚町23番地 |
梅の台公園内公衆トイレ | 野田市山崎梅の台4番地 |
みずき公園内公衆トイレ | 野田市みずき二丁目19番地 |
川間駅南中央公園内公衆トイレ | 野田市岩名二丁目39番地 |
光葉町第六公園内公衆トイレ | 野田市光葉町三丁目11番地の1 |
三ツ堀里山自然園内公衆トイレ | 野田市三ツ堀965番地の2 |
梅郷4号公園内公衆トイレ | 野田市三ツ堀969番地の1 |
野田市スポーツ公園内第1公衆トイレ | 野田市木野崎5番地 |
野田市スポーツ公園内第2公衆トイレ | 野田市木野崎73番地の1 |
野田市スポーツ公園内第3公衆トイレ | 野田市木野崎3638番地の1 |
梅郷11号公園内公衆トイレ | 野田市西三ケ尾484番地の282 |
関宿あおぞら広場公衆トイレ | 野田市関宿町1396番地 |
関宿少年野球場公衆トイレ | 野田市古布内1943番地2 |
はやま工業団地バス回転場所公衆トイレ | 野田市はやま21番地2 |
関宿中央ターミナル公衆トイレ | 野田市なみき二丁目3番地1 |
関宿総合公園公衆トイレ | 野田市岡田560番地 |