○野田市章の使用の承認に関する規則

平成30年8月31日

野田市規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の機関以外の個人又は法人その他の団体(以下「個人等」という。)に対する本市の市章(昭和25年11月3日制定。以下「市章」という。)の使用の承認に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の承認)

第2条 市章を使用しようとする個人等は、市長の承認を受けなければならない。

(使用の承認の要件)

第3条 個人等が市章の使用の承認を受けることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、市長が認めるときとする。

(1) 本市が共催し、又は後援する催物等における配布物等において使用する場合

(2) 本市の施策の推進又はイメージアップに寄与すると認められる使用をする場合

(3) 地域のコミュニティ活動の推進に寄与すると認められる使用をする場合

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市章の使用の承認をしてはならない。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動に使用するおそれがあるとき。

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動に使用するおそれがあるとき。

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動に使用するおそれがあるとき。

(4) 特定の個人等の宣伝をし、又は信用を高めるために使用するおそれがあるとき。

(5) 不当な利益を得るために使用するおそれがあるとき。

(6) 本市の名誉又は信用を害する使用をするおそれがあるとき。

(7) 法令等に違反する使用をするおそれがあるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める使用をするおそれがあるとき。

(令2規則14・一部改正)

(使用の承認の申請)

第4条 市章の使用の承認を受けようとする者は、野田市章使用承認申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 市章の使用の内容が分かる書類

(2) 市章の使用の形態が分かる書類

(3) その他市長が必要があると認める書類

(令2規則14・一部改正)

(使用の承認の決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、市章の使用の承認の可否を決定し、野田市章使用承認(不承認)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(令2規則14・一部改正)

(使用の承認の条件)

第6条 市長は、前条の規定による市章の使用の承認に当たり必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(変更の申請)

第7条 第5条の規定により市章の使用の承認を受けた者(以下「承認決定者」という。)が当該承認に係る申請内容を変更しようとするときは、野田市章使用変更承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(令2規則14・一部改正)

(変更の承認の決定等)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の承認の可否を決定し、野田市章使用変更承認(不承認)決定通知書により承認決定者に通知するものとする。

(令2規則14・一部改正)

(使用の承認の取消し)

第9条 市長は、承認決定者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、市章の使用の承認を取り消し、野田市章使用承認取消決定通知書により承認決定者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により市章の使用の承認を受けたとき。

(2) この規則又は使用の条件に違反したとき。

(令2規則14・一部改正)

(立入調査)

第10条 市長は、市章の適正な使用を確保するため必要があると認めるときは、承認決定者に対し、市章の使用に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該承認決定者の住所、居所若しくは事務所又は催物等の会場等に立ち入り、市章の使用の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。

2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(使用の承認等の公表)

第11条 市長は、第5条の規定により市章の使用の承認をしたときは、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

(1) 市章の使用の承認を受けた個人等の氏名又は名称

(2) 市章の使用の承認の内容

(3) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、第9条の規定により市章の使用の承認を取り消したときは、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

(1) 市章の使用の承認の取消しを受けた個人等の氏名又は名称

(2) 市章の使用の承認の取消しに係る市章の使用の承認の内容

(3) 市章の使用の承認の取消しの年月日及び理由

(4) その他市長が必要と認める事項

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和2年3月27日野田市規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市章の使用の承認に関する規則

平成30年8月31日 規則第59号

(令和2年3月27日施行)