○野田市えんがわ支援事業補助金交付規則
平成30年8月17日
野田市規則第58号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する事業として、えんがわを開設及び運営する者に対し、予算の範囲内において野田市えんがわ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、住民主体の通いの場の充実による介護予防の推進及び人と人とのつながりを通じて高齢者の社会における孤立の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「えんがわ」とは、利用者を年齢、心身の状況等によって分け隔てることのない住民主体の通いの場であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものをいう。
(1) 体操、趣味、教養又は娯楽に係る活動その他の多様な活動を実施するものであること。
(2) おおむね毎月1回以上定期的に開催し、1回当たりの開催時間が2時間以上であること。
(3) 毎年度の利用者の半数以上が市内に住所を有する65歳以上の者であること。
(4) 無料で利用できること。ただし、利用者の飲食費、賄材料費等の実費に相当する額については、この限りでない。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者であって、えんがわを開設し、又は運営するものとする。
(1) 市内に所在する建物をえんがわに使用することができる権利を有すること。
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とする者でないこと。
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする者でないこと。
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする者でないこと。
(5) その活動が営業行為とならないこと。
(6) 市が行う一般介護予防事業に協力すること。
(補助金の額等)
第4条 補助金の種別、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、野田市えんがわ支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) えんがわに使用する建物についての権利を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(令3規則54・一部改正)
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市えんがわ支援事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(令3規則54・一部改正)
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(変更の申請)
第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市えんがわ支援事業補助金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(令3規則54・一部改正)
(変更の承認等)
第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市えんがわ支援事業補助金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。
(令3規則54・一部改正)
(概算払の請求)
第10条 交付決定者は、野田市えんがわ支援事業補助金概算払請求書を提出することにより、補助金の概算払を受けることができる。
(令3規則54・一部改正)
(実績報告)
第11条 交付決定者は、当該決定に係る事業が終了したときは、速やかに野田市えんがわ支援事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費に係る支出を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(令3規則54・一部改正)
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市えんがわ支援事業補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(令3規則54・一部改正)
(補助金の交付等)
第13条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市えんがわ支援事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(令3規則54・一部改正)
(補助金の返還等)
第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(事業の監査)
第15条 市長は、補助金の使途の適正を期するため、事業終了後に監査を行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、事業終了前に監査を行うものとする。
2 前項の監査は、市長が指名する職員に行わせるものとする。
3 前項の監査を行った職員は、速やかに監査報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
(補則)
第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和3年8月16日野田市規則第54号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年10月20日野田市規則第42号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
別表(第4条)
(令3規則54・令5規則42・一部改正)
補助金の種別 | 補助対象経費 | 補助対象期間 | 補助金の額 |
開設支援補助金 | 次に掲げる経費のうち市長が認めるもの 1 えんがわに使用する建物の改修に要する経費 2 えんがわに使用する消耗品及び備品の購入に要する経費 3 えんがわの周知に要する経費 4 その他えんがわの開設に要する経費 | えんがわを開設する日が属する年度 | 補助対象経費の10分の10以内の額。ただし、5万円を限度とする。 |
運営支援補助金 | 次に掲げる経費のうち市長が認めるもの 1 えんがわに使用する消耗品及び備品の購入に要する経費 2 えんがわの周知に要する経費 3 保険料、会場使用料及び講師謝礼 4 その他えんがわの運営に要する経費 | えんがわを開設する日が属する月から起算して36月間 | 補助対象経費の10分の10以内の額。ただし、各年度につき5万円を、合計15万円を限度とする。 |
運営継続支援補助金 | 次に掲げる経費のうち市長が認めるもの 1 えんがわに使用する消耗品及び備品の購入に要する経費 2 えんがわの周知に要する経費 3 保険料、会場使用料及び講師謝礼 4 その他えんがわの運営に要する経費 | 運営支援補助金の補助対象期間終了月の翌月から起算して60月間 | 補助対象経費の10分の10以内の額。ただし、各年度につき3万円を、合計15万円を限度とする。 |