○野田市少年野球連盟事業補助金交付規則
平成30年7月27日
野田市規則第53号
(目的)
第1条 この規則は、野球を通じた青少年の健全育成に貢献する事業を行う団体に対し、予算の範囲内において、野田市少年野球連盟事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、青少年の健全育成を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、野田市少年野球連盟とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、野田市少年野球連盟事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(令3規則53・一部改正)
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市少年野球連盟事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(令3規則53・一部改正)
(交付の条件)
第6条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(変更の申請)
第7条 第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市少年野球連盟事業補助金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(令3規則53・一部改正)
(変更の承認等)
第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市少年野球連盟事業補助金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。
(令3規則53・一部改正)
(概算払の請求)
第9条 交付決定者は、野田市少年野球連盟事業補助金概算払請求書を提出することにより、補助金の概算払を受けることができる。
(令3規則53・一部改正)
(実績報告)
第10条 交付決定者は、当該決定に係る事業が終了したときは、速やかに野田市少年野球連盟事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(令3規則53・一部改正)
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市少年野球連盟事業補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(令3規則53・一部改正)
(補助金の交付等)
第12条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市少年野球連盟事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(令3規則53・一部改正)
(補助金の返還等)
第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(事業の監査)
第14条 市長は、補助金の使途の適正を期するため、事業終了後に監査を行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、事業終了前に監査を行うものとする。
2 前項の監査は、市長が指名する職員に行わせるものとする。
3 前項の監査を行った職員は、速やかに監査報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
(補則)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年8月16日野田市規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条)
補助対象経費 | 補助金の額 |
次に掲げる経費のうち市長が認めるもの 1 少年野球大会、講習会及び会議に要する経費 2 その他野田市少年野球連盟の活動に要する経費 | 補助対象経費の10分の10以内の額 |