○野田市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年6月29日

野田市規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則28・一部改正)

(指定の通知等)

第2条 市長は、法第79条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、野田市指定居宅介護支援事業所指定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。市長は、法第79条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、野田市指定居宅介護支援事業所指定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(平30規則78・令6規則28・一部改正)

(指定の更新の通知等)

第3条 市長は、法第79条の2第1項の規定による更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、野田市指定居宅介護支援事業所指定更新(却下)通知書により申請者に通知するものとする。市長は、法第79条の2第1項の規定による更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、野田市指定居宅介護支援事業所指定更新(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(平30規則78・令6規則28・一部改正)

(指定の取消し等)

第4条 市長は、法第84条第1項の規定により指定居宅介護支援事業者に係る法第46条第1項の指定を取り消したときは、野田市指定居宅介護支援事業所指定取消通知書により当該指定居宅介護支援事業者に通知するものとする。

2 市長は、法第84条第1項の規定により期間を定めて指定居宅介護支援事業者に係る法第46条第1項の指定の全部又は一部の効力を停止したときは、野田市指定居宅介護支援事業所指定停止通知書により当該指定居宅介護支援事業者に通知するものとする。

(平30規則78・一部改正、令6規則28・旧第5条繰上)

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、千葉県、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、指定居宅介護支援事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定、指定の更新、指定の取消し及び指定の全部又は一部の効力の停止に係る年月日並びに指定の有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(令6規則28・旧第6条繰上)

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平30規則78・旧第7条繰下、令6規則28・旧第8条繰上)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年9月27日野田市規則第69号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年11月29日野田市規則第78号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和6年3月29日野田市規則第28号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

野田市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年6月29日 規則第49号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成30年6月29日 規則第49号
平成30年9月27日 規則第69号
平成30年11月29日 規則第78号
令和6年3月29日 規則第28号