○野田市結婚新生活支援事業補助金交付規則

平成30年6月13日

野田市規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、新規に婚姻した夫婦に対し、予算の範囲内において、野田市結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、婚姻に伴う新生活を経済的に支援し、もって本市における若者の定住の促進を図ること及び次代の社会を担う子どもを安心して生み、育てることができる環境を整備することを目的とする。

(令5規則16・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 婚姻期間 当該年度の初日の属する年の1月1日から翌年の3月31日までをいう。

(2) 支払期間 当該年度の4月1日から翌年の3月31日までをいう。

(3) 住居費用 婚姻を機に、市内に新たに住宅を取得し、又は賃借する際に要した費用であって、住宅の取得費用又は賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。

(4) 引越費用 婚姻を機に、市内に引越しを行った際に、引越業者又は運送業者に支払った費用をいう。

(令4規則21・令5規則16・令6規則10・一部改正)

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる夫婦は、次の各号のいずれの要件にも該当するものとする。

(1) 婚姻期間内に婚姻の届出をし、それを受理された夫婦であること。

(2) 婚姻の届出をした日において、夫婦のいずれもが39歳以下であること。

(3) 第5条の規定により補助金の交付の申請をする日(以下「申請日」という。)において夫婦のいずれかが住居費用又は引越費用に係る住宅に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されていること。

(4) 前年(1月から6月までの間に申請する場合にあっては、前々年。以下同じ。)の合計所得金額(夫婦の所得の合計額であって、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を申請日において現に行っている者がいる場合は、当該貸与型奨学金の前年の年間返済額を控除した額をいう。)が500万円未満であること。

(5) 市税を完納していること。

(6) 国の結婚新生活支援事業に基づく補助金等(この規則に基づく補助金を除く。)の交付を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、前年度にこの規則による補助金の交付の決定を受けた夫婦(前年度の1月1日から3月31日までの間に婚姻の届出をし、それを受理された夫婦に限る。)であって、当該補助金の額が前年度において適用を受けた上限額に満たないものについては、補助金の交付の対象となる夫婦とする。

(令3規則22・令4規則21・令5規則16・一部改正)

(補助金の額等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める期間内に野田市結婚新生活支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類(第3条第2項の規定による交付対象者にあっては、住居費用に係る支払を証する書類又は補助対象経費の内容を確認できる書類並びに第5号及び第6号に掲げる書類)を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は婚姻届受理証明書

(2) 前年の所得を証する書類

(3) 住居費用に係る補助金の交付を申請する場合にあっては、次の書類

 離職した者で申請日において無職の者にあっては、離職したことを証する書類

 貸与型奨学金の返済を行っている者にあっては、返済額を証する書類

 就業している者(個人事業主を除く。)にあっては、住宅手当支給証明書

 住居費用に係る契約書及び支払を証する書類又は補助対象経費の内容を確認できる書類

(4) 引越費用に係る補助金の交付を申請する場合にあっては、引越費用に係る支払を証する書類又は補助対象経費の内容を確認できる書類

(5) 市税に関する納税証明書

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく住宅扶助を受け、又は受けていた者にあっては、当該住宅扶助に相当する額を証する書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項第2号及び第5号に規定する書類について、申請者の同意のもとに市において確認することができるときは、当該書類の添付の省略を認めることができるものとする。

(平31規則30・令3規則22・令4規則21・一部改正)

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市結婚新生活支援事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平31規則30・一部改正)

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(変更の申請)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに野田市結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書に第5条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(令3規則22・追加)

(変更の承認等)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市結婚新生活支援事業補助金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。

(令3規則22・追加)

(補助金の交付等)

第10条 交付決定者が補助金の交付の請求をするときは、野田市結婚新生活支援事業補助金交付請求書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払を証する書類(既に提出している場合を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(平31規則30・一部改正、令3規則22・旧第8条繰下・一部改正)

(補助金の返還等)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(令3規則22・旧第9条繰下)

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令3規則22・旧第10条繰下)

(施行期日等)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行し、同年4月1日以後に支払った住居費用及び引越費用について適用する。

(平成30年度における対象期間の特例)

2 平成30年度における対象期間は、第2条第1号の規定にかかわらず、平成30年4月1日から平成31年2月28日までとする。

(令和4年度における対象期間の特例)

3 令和4年度における対象期間は、第2条第1号の規定にかかわらず、令和4年3月1日から令和5年3月31日までとする。

(令4規則21・追加)

(平成31年3月28日野田市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日野田市規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日野田市規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日野田市規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市結婚新生活支援事業補助金交付規則の規定は、令和5年3月1日以後に婚姻の届出をした夫婦(この規則の施行の際現にこの規則による改正前の野田市結婚新生活支援事業補助金交付規則に基づく補助金の交付の決定を受けた夫婦(以下この項において「交付決定夫婦」という。)を除く。)について適用し、同日前に婚姻の届出をした夫婦及び交付決定夫婦については、なお従前の例による。

(令和6年3月22日野田市規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条)

(令3規則22・令4規則21・令5規則16・一部改正)

補助対象経費

補助金の額

次に掲げる経費のうち市長が認めるもの

1 支払期間内に支払った住居費用(婚姻の届出をした日の60日前までに支払ったものを除く。)。ただし、次に掲げる場合にあっては、当該相当する部分については、対象外とする。

(1) 勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当に相当する部分

(2) 生活保護法に基づく住宅扶助を受けている場合は、住宅扶助に相当する部分

(3) 住居費用に係る国の支援を受けている場合は、国の支援の対象となる部分に相当する部分

(4) 賃料について3月分を超える額を支払った場合は、当該超える額に相当する部分

(5) 共益費について3月分を超える額を支払った場合は、当該超える額に相当する部分

2 支払期間内に支払った引越費用(婚姻の届出をした日の60日前までに支払ったものを除く。)。ただし、生活保護法に基づく住宅扶助を受けている場合は、住宅扶助に相当する部分については、対象外とする。

1 補助対象経費の10分の10以内の額。ただし、一組の夫婦につき、夫婦いずれもが29歳以下の場合は60万円を、それ以外の場合は30万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項の規定による交付対象者については、前年度において適用を受けた補助金の上限額から前年度に交付の決定を受けた補助金の額を除して得た額を限度とする。

野田市結婚新生活支援事業補助金交付規則

平成30年6月13日 規則第45号

(令和6年4月1日施行)