○野田市トライアル雇用終了後若年者常用雇用奨励金支給規則
平成30年5月31日
野田市規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、トライアル雇用終了後の若年者を引き続き雇用する事業主に対し、予算の範囲内において、野田市トライアル雇用終了後若年者常用雇用奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することにより、若年者の常用雇用の促進を図ることを目的とする。
(1) トライアル雇用 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者に係る雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第109条に規定するトライアル雇用助成金(以下「国助成金」という。)の対象となる雇用をいう。
(2) 事業主 トライアル雇用を実施した事業所の事業主をいう。
(3) トライアル雇用終了後若年者常用雇用労働者 トライアル雇用に係る労働契約を締結する時点において35歳未満の者であって、3月のトライアル雇用の終了後に引き続き当該事業主に雇用される労働契約で期間の定めのないものを締結したものをいう。
(支給対象者)
第3条 奨励金の支給の対象となる事業主は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 奨励金の支給の申請に係るトライアル雇用終了後若年者常用雇用労働者(トライアル雇用の終了後に引き続き5月以上本市に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。以下「奨励金対象常用雇用労働者」という。)を引き続き5月以上雇用していること。
(2) 奨励金対象常用雇用労働者について、国助成金の支給の決定を受けていること。
(3) 奨励金対象常用雇用労働者について、本市、国又は他の地方公共団体からその人件費に係る助成金等(国助成金及び国助成金と併せて支給を受けることができる助成金等を除く。)を受けたことがないこと。
(4) 市内に事業所を有していること。
(5) 市税を完納していること。
(6) その役員等が野田市暴力団排除条例(平成23年野田市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、奨励金対象常用雇用労働者1人につき5万円とする。ただし、当該奨励金対象常用雇用労働者に係る5月分の賃金の合計額の100分の10に相当する額(以下この条において「相当額」という。)が5万円を下回るときは、相当額とする。
(支給の申請)
第5条 奨励金の支給を受けようとする事業主は、奨励金対象常用雇用労働者に係る労働契約を締結した日から起算して5月を経過した日から起算して60日以内に、野田市トライアル雇用終了後若年者常用雇用奨励金支給申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 奨励金対象常用雇用労働者に係る労働契約書の写し
(2) 奨励金対象常用雇用労働者に係る国助成金の支給決定通知書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(令5規則39・一部改正)
(支給の決定等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨励金の支給の可否及び支給するときにおける奨励金の額を決定し、野田市トライアル雇用終了後若年者常用雇用奨励金支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(奨励金の請求等)
第7条 前条の規定により奨励金の支給の決定を受けた者が奨励金の支給の請求をするときは、当該決定に係る通知を受けた日から起算して14日以内に野田市トライアル雇用終了後若年者常用雇用奨励金支給請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに奨励金を支給するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(奨励金の返還)
第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により奨励金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、奨励金の支給の決定を取り消し、既に支給した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の支給を受けたとき。
(2) この規則又は奨励金の支給の条件に違反したとき。
(補則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年3月31日以後にトライアル雇用が終了するトライアル雇用終了後若年者常用雇用労働者に係る奨励金について適用する。
(野田市若年者等トライアル雇用奨励金支給規則の廃止)
2 野田市若年者等トライアル雇用奨励金支給規則(平成18年野田市規則第18号)は、廃止する。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。