○野田市国民健康保険若者健康診査に関する規則

平成30年5月31日

野田市規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市国民健康保険条例(昭和43年野田市条例第25号)第9条第3号の規定により行う野田市国民健康保険若者健康診査(以下「若者健康診査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「委託医療機関」とは、本市が若者健康診査の実施を委託する医療機関をいう。

(受診対象者)

第3条 若者健康診査の対象となる者は、本市が行う国民健康保険の事務の対象となる被保険者であって、当該年度において19歳以上の年齢に達するもの(当該年度において高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定による特定健康診査の対象となる者を除く。)とする。

(若者健康診査の実施方法)

第4条 若者健康診査の実施方法は、委託医療機関において個別的に受診する方法とする。

(自己負担金)

第5条 若者健康診査を受診する者の自己負担金は、無料とする。

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

野田市国民健康保険若者健康診査に関する規則

平成30年5月31日 規則第40号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成30年5月31日 規則第40号