○野田市国民健康保険人間ドック検査費用の助成に関する規則
平成30年5月31日
野田市規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市国民健康保険条例(昭和43年野田市条例第25号)第9条第4号の規定により行う野田市国民健康保険人間ドック検査費用の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 人間ドック 国内の医療機関において行う健康管理並びに疾病の予防及び早期発見のための検査であって、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条第1項第1号から第9号までに規定する項目(同条第2項又は第3項の規定の適用がある場合にあっては、同条第1項第3号に規定する項目を除き、及び同条第4項の規定の適用がある場合にあっては、同条第1項第7号に規定する項目を除く。)を全て含むものをいう。
(2) 検査費用 人間ドックを受検した者が医療機関に支払う費用をいう。
(助成金の交付対象者)
第3条 野田市国民健康保険人間ドック検査費用助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該年度において19歳以上の年齢に達する者であること。
(3) 第6条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る人間ドックの受検をした日において、申請日から引き続き被保険者であること。
(5) 当該年度においてこの規則に基づく検査費用の助成を受けていないこと。
(6) 人間ドックの受検結果を本市が行う特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条第1項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)、特定保健指導(同項に規定する特定保健指導をいう。)及び野田市国民健康保険データヘルス計画に基づく受療勧奨において利用することに同意すること。
(平31規則14・令2規則11・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、検査費用の2分の1に相当する額(その額が25,000円を超えるときは、25,000円)とする。
(平31規則14・一部改正)
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、助成の対象となる人間ドックを受検する前に、野田市国民健康保険人間ドック検査費用助成金交付申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により申請書を提出する際、申請者は、国民健康保険被保険者証を提示し、又はその写しを提出しなければならない。
(平31規則14・一部改正)
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付するときにおける助成金の額を決定し、野田市国民健康保険人間ドック検査費用助成金交付(不交付)決定通知書(兼助成券)により申請者に通知するものとする。
(平31規則14・一部改正)
(変更の申請)
第7条 交付決定者が、当該決定に係る人間ドックの受検の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市国民健康保険人間ドック検査費用助成金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(平31規則14・一部改正)
(変更の承認等)
第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける助成金の額を決定し、野田市国民健康保険人間ドック検査費用助成金変更承認(不承認)通知書(兼助成券)により交付決定者に通知するものとする。
(平31規則14・一部改正)
(助成の方法)
第9条 交付決定者は、当該決定に係る人間ドックを受検したときは、速やかに野田市国民健康保険人間ドック受検報告書兼助成金請求書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 野田市人間ドック検査費用助成対象者問診票
(2) 検査費用の領収証
(3) 人間ドックの受検結果が分かるもの
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の受検報告書兼助成金請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、野田市国民健康保険人間ドック検査費用助成金交付額確定通知書により交付決定者に通知し、及び速やかに助成金を交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、交付決定者が検査費用の助成を受けようとする場合において、市が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)に被保険者証を提示するとともに野田市国民健康保険人間ドック検査費用助成金交付決定通知書兼助成券又は野田市国民健康保険人間ドック検査費用助成金変更承認通知書兼助成券を提出したときは、指定医療機関の請求に基づき、交付決定者に助成すべき額を交付決定者に代わり指定医療機関へ支払うものとする。
4 前項の規定による支払がなされたときは、交付決定者に対し助成金の交付を行ったものとみなす。
(平31規則14・一部改正)
(助成金の返還等)
第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この規則又は助成金の交付の条件に違反したとき。
(平31規則14・旧第11条繰上)
(補則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平31規則14・旧第12条繰上)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした検査費用の助成に関し必要な手続その他の行為であってこの規則に相当の規定があるものは、この規則の相当の規定に基づきした手続その他の行為とみなす。
附則(平成31年3月26日野田市規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市国民健康保険人間ドック検査費用の助成に関する規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後に被保険者が受ける人間ドックに係る助成金について適用し、同日前に被保険者が受ける人間ドックに係る助成金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日野田市規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市国民健康保険人間ドック検査費用の助成に関する規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後に被保険者が受検する人間ドックに係る助成金について適用し、同日前に被保険者が受検した人間ドックに係る助成金については、なお従前の例による。