○野田市就学援助規則
平成30年3月30日
野田市教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難な児童生徒等の保護者に対し、就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童生徒 本市、国(法第2条第1項に規定する国をいう。)又は他の地方公共団体の設置する小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)に在学する法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒であって、次のいずれかの要件に該当する者をいう。
ア 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
イ 野田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条第1項の規定による本市の設置する小学校又は中学校における就学の承諾を与えた者であること。
ウ 本市に居住しているが、本市の住民基本台帳に記録されていない者であって、当該記録されていないことについて特別な事情があると教育委員会が認めるものであること。
(2) 小学校就学予定者 法第17条第1項の規定により翌学年の初めから小学校に就学させるべき者であって、次のいずれかの要件に該当するものをいう。
ア 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
イ 本市に居住しているが、本市の住民基本台帳に記録されていない者であって、当該記録されていないことについて特別な事情があると教育委員会が認めるものであること。
(3) 児童生徒等 児童生徒又は小学校就学予定者をいう。
(4) 保護者 法第16条に規定する保護者又は児童生徒等と同居し、その生計を維持している者をいう。
(対象者)
第3条 就学援助を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 児童生徒の保護者であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)であること。
(2) 児童生徒等の保護者であって、要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者(以下「準要保護者」という。)であること。
(就学援助費の支給額等)
第4条 就学援助の費用(以下「就学援助費」という。)の種類、対象者の区分及び支給額は、別表のとおりとする。
(児童生徒に係る就学援助の申請)
第5条 児童生徒に係る就学援助を受けようとする者は、毎年度、教育委員会が定める期日までに、野田市児童生徒就学援助申請書に教育委員会が必要と認める書類を添付して、当該児童生徒が在学する学校の校長(以下「校長」という。)を経由して、教育委員会に提出しなければならない。
(平30教委規則8・一部改正)
(児童生徒に係る就学援助の認定等)
第6条 教育委員会は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、就学援助の認定の可否を決定し、野田市児童生徒就学援助認定(不認定)通知書により、校長を経由して申請者に通知するものとする。
2 教育委員会は、前条第1項の申請書の内容を審査するときは、申請者が他の市町村から就学援助を受けることができる者と認める場合は、当該市町村と協議の上、就学援助の認定の可否を決定するものとする。
(平30教委規則8・一部改正)
(1) 学校給食費 義務教育諸学校の設置者の請求に基づき、直接当該義務教育諸学校の設置者に支払う方法
(2) 医療費 医療機関の請求に基づき、直接当該医療機関に対して支払う方法
(3) 前2号に掲げるもの以外の就学援助費 認定者の申出に基づき、委任を受けた校長に対して支払う方法又は認定者に支給する方法
(平31教委規則7・一部改正)
(届出)
第8条 認定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、野田市児童生徒就学援助認定喪失(変更・辞退)届出書を校長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 第3条に規定する就学援助を受けることができる者の要件を欠くに至ったとき。
(3) 就学援助の認定を辞退しようとするとき。
(平30教委規則8・一部改正)
(小学校就学予定者に係る就学援助費の支給の申請)
第9条 小学校就学予定者に係る就学援助を受けようとする者は、教育委員会が定める期日までに、野田市小学校就学予定者就学援助費支給申請書(請求書)に教育委員会が必要と認める書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。
(平30教委規則8・一部改正)
(小学校就学予定者に係る就学援助費の支給の決定等)
第10条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、就学援助費の支給の可否を決定し、野田市小学校就学予定者就学援助費支給(不支給)決定通知書により、申請者に通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により就学援助費の支給を決定したときは、速やかに就学援助費を支給するものとする。
(平30教委規則8・一部改正)
(就学援助費の返還等)
第11条 教育委員会は、就学援助費の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助の認定又は就学援助費の支給の決定を取り消し、既に支給した就学援助費の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により就学援助費の支給を受けたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日野田市教育委員会規則第8号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市教育委員会規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行し、改正後の野田市就学援助規則第7条の規定は、平成31年度以後の年度分の就学援助費の支給について適用する。
附則(令和元年7月3日野田市教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市就学援助規則別表の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日野田市教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年度における入学準備学用品費に係る特例措置)
2 令和2年度においてこの規則による改正後の野田市就学援助規則別表の備考の3の(2)に該当する者に対しては、同表入学準備学用品費の項支給額の欄に規定する額とこの規則による改正前の野田市就学援助規則第10条第2項の規定により支給を受けた就学援助の費用の支給額との差額を別に定める方法により支給するものとする。
附則(令和4年2月17日野田市教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年度における入学準備学用品費に係る特例措置)
2 令和4年度においてこの規則による改正後の野田市就学援助規則別表の備考の3の(2)に該当する者に対しては、同表入学準備学用品費の項支給額の欄に規定する額とこの規則による改正前の野田市就学援助規則第10条第2項の規定により支給を受けた就学援助の費用の支給額との差額を別に定める方法により支給するものとする。
附則(令和5年3月31日野田市教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令和5年度における入学準備学用品費に係る特例措置)
2 令和5年度においてこの規則による改正後の野田市就学援助規則別表の備考の3の(2)に該当する者に対しては、同表入学準備学用品費の項支給額の欄に規定する額とこの規則による改正前の野田市就学援助規則第10条第2項の規定により支給を受けた就学援助の費用の支給額との差額を別に定める方法により支給するものとする。
附則(令和6年2月21日野田市教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令和6年度における入学準備学用品費に係る特例措置)
2 令和6年度においてこの規則による改正後の野田市就学援助規則別表の備考の3の(2)に該当する者に対しては、同表入学準備学用品費の項支給額の欄に規定する額とこの規則による改正前の野田市就学援助規則第10条第2項の規定により支給を受けた就学援助の費用の支給額との差額を別に定める方法により支給するものとする。
別表(第4条)
(令元教委規則2・令2教委規則4・令4教委規則2・令5教委規則5・令6教委規則2・一部改正)
種類 | 対象者の区分 | 支給額 | |
学用品費 | 準要保護者 | 小学校各学年 | 11,630円 |
中学校各学年 | 22,730円 | ||
通学用品費 | 準要保護者 | 小学校第2学年から第6学年まで | 2,270円 |
中学校第2学年及び第3学年 | 2,270円 | ||
入学準備学用品費 | 準要保護者 | 小学校就学予定者 | 57,060円 |
小学校第6学年 | 63,000円 | ||
新入学学用品費 | 準要保護者 | 小学校第1学年 | 57,060円 |
中学校第1学年 | 63,000円 | ||
校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 準要保護者 | 小学校各学年 | 保護者負担額。ただし、1,600円を限度とする。 |
中学校各学年 | 保護者負担額。ただし、2,310円を限度とする。 | ||
校外活動費(宿泊を伴うもの) | 準要保護者 | 小学校各学年 | 保護者負担額。ただし、3,690円を限度とする。 |
中学校第1学年 | 保護者負担額。ただし、12,740円を限度とする。 | ||
中学校第2学年 | 保護者負担額。ただし、12,740円を限度とする。 | ||
中学校第3学年 | 保護者負担額。ただし、12,740円を限度とする。 | ||
修学旅行費 | 要保護者及び準要保護者 | 小学校各学年及び中学校各学年 | 保護者負担額 |
学校給食費 | 準要保護者 | 小学校各学年及び中学校各学年 | 保護者負担額 |
医療費 | 要保護者及び準要保護者 | 小学校各学年及び中学校各学年 | 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要する費用の額(保険診療の場合にあっては、保護者負担額) |
備考
1 この表において「保護者負担額」とは、保護者が実際に要した費用のうち、保護者が負担すべきものと教育委員会が認める費用の額をいう。
2 年度の途中において就学援助の認定を受けた者又は認定の喪失を届け出た者に対しては、学用品費及び通学用品費は、当該支給額に、当該年度における就学援助の認定を行った月数(1月未満の端数がある場合は、これを1月とする。)を12で除して得た率を乗じて得た額を支給するものとする。
3 次に掲げる者に対しては、新入学学用品費を支給しない。
(1) 年度の途中において就学援助の認定を受けた者
(2) 新入学学用品費の支給の対象となる年度の前年度において、当該新入学学用品費の支給の対象となる児童生徒等に係る入学準備学用品費の支給を受けた者