○野田市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成30年3月30日

野田市告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育てを行う保護者の負担の緩和を図り、安心して子育てができる環境を整備するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき本市が実施する地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は野田市とし、適切な事業運営が確保できると市長が認める社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人をいう。)又は特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人をいう。)その他の法人に委託して実施するものとする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 乳児又は幼児及びその保護者(以下「子育て親子」という。)の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。

(2) 子育てに関する相談及び援助の実施に関すること。

(3) 地域の子育てに関する情報の提供に関すること。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習の実施に関すること。

(対象者)

第4条 事業を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 本市に居住する子育て親子

(2) その保護者が市内に存する事務所又は事業所に勤務する子育て親子

(実施場所)

第5条 事業は、次の各号に掲げる要件を満たす施設で行うものとする。

(1) 公共施設、空き店舗その他の子育て親子が集う場として適している施設であること。

(2) おおむね10組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さを有する施設であること。

(事業の実施日及び実施時間)

第6条 事業を実施する日は、月曜日から金曜日までの日とする。ただし、次の各号に掲げる日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 事業を実施する時間は、午前8時から午後5時までのうちの6時間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、事業を実施する日及び実施する時間を変更することができる。

(職員の配置)

第7条 事業を行う施設には、子育て親子を支援する者(以下「子育てアドバイザー」という。)2人を配置するものとする。

2 子育てアドバイザーは、子育て親子の支援に関して相当の知識と経験を有する者とする。

(利用の手続等)

第8条 事業を利用しようとする者は、野田市地域子育て支援拠点事業利用届を市長に提出するものとする。

(令5告示206・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市告示第206号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

野田市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第61号

(令和5年8月1日施行)