○野田市罹災証明書等交付要綱
平成30年1月19日
野田市告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内において災害により被害を受けた者に対し、当該被害に係る証明書を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。
(2) 家屋 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋その他市長が認めるものをいう。
(3) 住家 現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している家屋であって、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の規定による被災者生活再建支援金、災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定による住宅の応急修理等の対象となるものをいう。
(令3告示22・一部改正)
(1) 罹災証明書 災害により被害を受けた住家について、所有者又は使用者の申請に応じて、市の職員が内閣府の定める災害に係る住家の被害認定基準運用指針に基づき当該被害の状況を調査し、別表に定める被害の程度を証明するものをいう。
(2) 罹災届出証明書 災害により被害を受けた家屋又は塀その他の工作物、家財若しくは事業用資産について、所有者又は使用者が当該被害を市長に届け出たことを証明するものをいう。
(令3告示22・一部改正)
(交付の申請)
第4条 罹災証明書又は罹災届出証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明書にあっては罹災証明書交付申請書、罹災届出証明書にあっては罹災届出証明書交付申請書に写真その他の被害の状況を確認できる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(令3告示22・一部改正)
(罹災証明書等の交付)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、罹災証明書又は罹災届出証明書を申請者に交付するものとする。
(令3告示22・一部改正)
(補則)
第6条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年2月19日野田市告示第22号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条第1号)
(令3告示22・一部改正)
被害の程度 | 認定基準 |
全壊 | 住家がその基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家の全部が倒壊し、流失し、埋没し、若しくは焼失したもの又は住家の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊し、焼失し、若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70パーセント以上に達した程度のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50パーセント以上に達した程度のものとする。 |
大規模半壊 | 住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家を使用することが困難なもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50パーセント以上70パーセント未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40パーセント以上50パーセント未満のものとする。 |
中規模半壊 | 住家が半壊し、室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住家を使用することが困難なもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の30パーセント以上50パーセント未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30パーセント以上40パーセント未満のものとする。 |
半壊 | 住家がその基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20パーセント以上50パーセント未満のものとする。 |
準半壊 | 住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10パーセント以上20パーセント未満のものとする。 |
一部損壊 | 準半壊に至らない程度の住家の損壊で、補修を必要とする程度のものとする。 |