○野田市いじめ問題対策委員会条例

平成30年3月29日

野田市条例第14号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、野田市いじめ問題対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、野田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、本市が設置する小学校又は中学校において発生した法第28条第1項に規定する重大事態に係る事項について調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 弁護士

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、その者の委嘱に係る第2条の諮問に対する答申をもって終了するものとする。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

野田市いじめ問題対策委員会条例

平成30年3月29日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月29日 条例第14号