○野田市意思疎通支援者派遣事業実施規則
平成29年11月21日
野田市規則第45号
野田市手話通訳者等派遣事業実施規則(昭和57年野田市規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚障がい者等とその他の者との円滑な意思疎通を支援するため、意思疎通支援者を派遣することにより、聴覚障がい者等の自立及び社会参加の促進に資することを目的とする。
(1) 聴覚障がい者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であって、聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため意思疎通を図ることに支障があるものをいう。
(2) 意思疎通支援者 手話通訳又は要約筆記の方法により、聴覚障がい者等とその他の者の意思疎通を支援する者であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
ア 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)第2条の規定による認定を受けた者が実施する試験の合格者であること。
イ 千葉県が実施する手話通訳者登録試験に合格し、手話通訳者名簿に登載された者であること。
ウ 千葉県が実施する要約筆記者登録試験に合格し、要約筆記者名簿に登載された者であること。
(派遣対象者)
第3条 意思疎通支援者の派遣を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている聴覚障がい者等(以下「派遣対象聴覚障がい者等」という。)
(2) 派遣対象聴覚障がい者等が組織する団体
(3) 派遣対象聴覚障がい者等との意思疎通の手段として手話通訳又は要約筆記を必要とする個人又は団体
(派遣の内容等)
第4条 意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、聴覚障がい者等が日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 社会通念上派遣することが好ましくないと市長が認める内容
(2) 公共の福祉に反すると市長が認める内容
(派遣の区域及び時間)
第5条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、千葉県内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、意思疎通支援者を千葉県外に派遣することができる。
3 意思疎通支援者の派遣の対象となる時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
(派遣の申請及び決定)
第6条 意思疎通支援者の派遣を受けようとする者は、野田市意思疎通支援者派遣申請書を派遣を希望する日の7日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の申請があったときは、意思疎通支援者の派遣の可否を決定し、野田市意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(申請者の費用負担)
第7条 派遣に当たり必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は、申請者が負担するものとする。
(意思疎通支援者の留意事項)
第8条 意思疎通支援者は、支援を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
(補則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の野田市意思疎通支援者派遣事業実施規則第6条第2項の規定による意思疎通支援者の派遣の決定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。