○野田市私立保育所等保育士処遇改善事業補助金交付要綱

平成29年9月28日

野田市告示第175号

(目的)

第1条 この要綱は、私立保育所等を運営する者に対し、予算の範囲内において、処遇改善事業に要する経費の一部を補助することにより、私立保育所等における人材の確保及び定着を図り、もって児童を安心して育てることができる環境の整備に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立保育所等 次のいずれかに該当する施設をいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により千葉県知事の認可を受けて市内に設置されている法第39条第1項に規定する保育所

 法第34条の15第2項の規定により市長の認可を受けて法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設

 法第34条の15第2項の規定により市長の認可を受けて法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設

 法第35条第4項の規定により千葉県知事の認可を受けて市内に設置されている法第39条の2第1項に規定する幼保連携型認定こども園

(2) 保育士 次のいずれかに該当する者をいう。

 法第18条の4に規定する保育士

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第15条第1項に規定する保育教諭(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)附則第5条第1項の規定により保育教諭となることができる者を含む。)

(3) 処遇改善事業 処遇改善のため雇用する保育士の給与を引き上げる事業をいう。

(令3告示66・一部改正)

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、私立保育所等を運営する者で、施設型給付費等に係る処遇改善等加算について(平成27年3月31日府政共生第349号・26文科初第1463号・雇児発0331第10号。内閣府政策統括官(共生社会政策担当)・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき千葉県知事から処遇改善等加算の認定を受けたものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、交付基準額及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までに野田市私立保育所等保育士処遇改善事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(令3告示66・一部改正)

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付する場合における補助金の額を決定し、野田市私立保育所等保育士処遇改善事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(令3告示66・一部改正)

(交付の条件)

第7条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(変更の申請)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、当該決定に係る事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市私立保育所等保育士処遇改善事業補助金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(令3告示66・一部改正)

(変更の承認等)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市私立保育所等保育士処遇改善事業補助金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。

(令3告示66・一部改正)

(概算払の請求)

第10条 交付決定者は、野田市私立保育所等保育士処遇改善事業補助金概算払請求書を提出することにより、補助金の概算払を受けることができる。この場合において、市長は、交付決定者の事業計画(前条の規定により変更を承認した場合にあっては、変更後の事業計画)に応じ、分割して概算払をすることができる。

(令3告示66・一部改正)

(実績報告)

第11条 交付決定者は、当該決定に係る事業が終了したときは、速やかに野田市私立保育所等保育士処遇改善事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(令3告示66・一部改正)

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市私立保育所等保育士処遇改善事業補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(令3告示66・一部改正)

(補助金の交付等)

第13条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市私立保育所等保育士処遇改善事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 第10条の規定により補助金の概算払を受けた者は、当該概算払の額が前条の規定により確定した補助金の額を超えるときは、当該超える額を直ちに返納しなければならない。

(令3告示66・一部改正)

(補助金の返還)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(事業の監査)

第15条 市長は、補助金の使途の適正を期するため、事業終了後に監査を行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、事業終了前に監査を行うものとする。

2 前項の監査は、市長が指名する職員に行わせるものとする。

3 前項の監査を行った職員は、速やかに監査報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日野田市告示第66号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条)

補助対象経費

交付基準額

補助金の額

処遇改善事業に要する経費のうち市長が認めるもの

20,000円×保育士の人数×補助の対象となる月数

補助対象経費と交付基準額とを比較して少ない方の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

備考 交付基準額の算定の対象となる保育士は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 保育士として1日当たり6時間以上かつ1月当たり20日以上勤務する者又はこれに準ずる者として市長が認める者であること。

(2) 処遇改善事業により給与の引上げを受ける者であること。

野田市私立保育所等保育士処遇改善事業補助金交付要綱

平成29年9月28日 告示第175号

(令和3年4月1日施行)