○野田市旅券事務取扱要綱

平成29年7月28日

野田市告示第133号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号)第2条の規定により本市が処理することとされた旅券法(昭和26年法律第267号)及び旅券法施行規則(令和4年外務省令第10号)に基づく一般旅券の発給の申請の受理、交付等に係る事務(以下「旅券事務」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示21・一部改正)

(取扱窓口及び開設時間等)

第2条 旅券事務を取り扱う窓口(以下「取扱窓口」という。)及び取扱窓口を開設する時間は、取り扱う旅券事務の区分に応じ、次のとおりとする。

取り扱う旅券事務

取扱窓口

開設時間

一般旅券の交付

市民生活部市民課

日曜日及び月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで

愛宕駅前出張所

月曜日から金曜日までの午前9時から午後8時まで及び土曜日の午前9時から午後5時30分まで

一般旅券の交付以外の旅券事務

市民生活部市民課

月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日(以下「閉庁日」という。)は、取扱窓口を開設しない。

(令5告示79・一部改正)

(対象者)

第3条 取扱窓口を利用できる者は、日本の国籍を有する者であって、千葉県内の市町村の住民基本台帳に記録されているもの又は千葉県内の市町村に居住しているものとする。

(令5告示79・旧第4条繰上)

(一般旅券の交付までの日数)

第4条 一般旅券の交付は、申請を受理した日から起算して9日を経過する日から開始するものとする。ただし、日曜日、土曜日及び閉庁日並びに申請を受理した後に申請内容を補正する場合において当該補正のために要する日は、当該期間に算入しないものとする。

(令5告示21・一部改正、令5告示79・旧第5条繰上)

(補則)

第5条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令5告示79・旧第6条繰上)

この告示は、平成29年10月2日から施行する。

(令和5年2月14日野田市告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前にされた一般旅券の査証欄の増補の申請に係る一般旅券の交付については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日野田市告示第79号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

野田市旅券事務取扱要綱

平成29年7月28日 告示第133号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章 その他
沿革情報
平成29年7月28日 告示第133号
令和5年2月14日 告示第21号
令和5年3月31日 告示第79号