○野田都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則

平成29年6月9日

野田市規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業施行に関する条例(平成15年野田市条例第78号。以下「条例」という。)に基づき野田市が施行する土地区画整理事業における清算金の徴収及び交付に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(清算金額の算定)

第2条 清算金の額(以下「清算金額」という。)の算定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第87条第1項第3号に規定する各筆各権利別清算金明細に基づき、清算に係る宅地について所有権又は所有権以外の権利を有する者ごとに各権利に対する清算金額の集計又は相殺をすることにより行うものとする。

2 清算に係る宅地について共有に係る権利がある場合は、共有者のそれぞれの持分に応じて清算金額を分割し、又は前項の規定により集計又は相殺を行い、徴収し、又は交付すべき清算金額を算定するものとする。

(平30規則60・一部改正)

(相殺の順位)

第3条 前条の規定により相殺をする場合において相殺に係る清算金額が同じでないときは、そのうちの金額の少ないものから順次相殺するものとする。

(清算金額の通知)

第4条 市長は、第2条の規定により徴収し、又は交付すべき清算金額を算定したときは、徴収し、又は交付すべき者に対し、清算金通知書により通知するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(分割納付の申請)

第5条 条例第25条第2項の規定により清算金を分割して納付しようとする者は、清算金分割納付申請書を市長に提出しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(分割納付の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合において、分割納付を許可するときは、当該分割納付に係る納付期限及び納付金額を定めて、清算金分割徴収金額決定通知書により申請者に通知するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(清算金の繰上納付)

第7条 条例第25条第6項の規定により清算金を分割納付する者が未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付しようとするときは、清算金繰上納付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理した場合において、繰上納付を承認するときは、清算金繰上納付承認通知書により申請者に通知するものとする。

3 清算金を繰上納付する場合における利子の計算は、直近の分割納付の納付期限の翌日から繰上納付する日までの日割計算とする。

(令5規則39・一部改正)

(納入の通知)

第8条 市長は、第4条第6条又は前条第2項の規定による通知を行い、清算金を徴収しようとするときは、納入通知書を清算金を納付すべき期日から起算して10日前までに送付するものとする。

(清算金の繰上徴収)

第9条 市長は、条例第25条第8項の規定により未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収しようとするときは、清算金繰上徴収通知書により清算金を納付すべき者に通知するものとする。

2 前項の規定により未納の清算金を繰り上げて徴収する場合における利子の計算及び納入の通知は、第7条第3項及び前条の規定を準用する。

(令5規則39・一部改正)

(清算金の交付)

第10条 市長は、第4条の規定による通知をし、清算金を交付しようとするときは、交付日の30日前までに清算金交付通知書を清算金を交付すべき者(以下「受取人」という。)に送付するものとする。

2 前項の通知書の送付を受けた者は、清算金交付請求書を市長に提出しなければならない。

3 清算金は、口座振替の方法により支払うものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(令5規則39・一部改正)

(供託)

第11条 清算金を交付する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該清算金を供託するものとする。ただし、第1号の場合において、先取特権者、質権者又は抵当権者から交付金供託不要の申出書の提出があったときは、この限りでない。

(1) 清算に係る宅地について先取特権、質権又は抵当権が存するとき。

(2) 受取人が清算金の受領を拒んだとき。

(3) 受取人の所在が不明のとき。

(4) 受取人を確知することができないとき。

(令5規則39・一部改正)

(氏名又は住所の変更の届出)

第12条 条例第25条第9項の規定による氏名又は住所の変更の届出は、氏名等変更届出書によるものとする。

(令5規則39・一部改正)

(督促に係る納付期限)

第13条 法第110条第3項の規定により指定する納付すべき期限(以下「督促納付期限」という。)は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(平30規則60・追加)

(督促手数料)

第14条 法第110条第4項に規定する督促手数料は、徴収しない。

(平30規則60・追加)

(延滞金)

第15条 市長は、督促をする場合においては、法第110条第4項に規定する延滞金を徴収するものとする。この場合において、延滞金の額は、年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

(平30規則60・追加)

(延滞金の減免)

第16条 市長は、清算金を納付すべき者が次の各号のいずれかに該当する場合であって督促納付期限を経過したことについてやむを得ないと認めるときは、その者の申請により延滞金を減額し、又は免除することができる。

(1) 震災、風災害、落雷、火災若しくはこれらに類する災害を受け、又は資産を盗まれたとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けるとき。

(3) 清算金を納付すべき者の責めに帰さない事情により納入通知又は督促状の送達の事実を知ることができないとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により延滞金の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、延滞金減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の可否及び減免するときにおける減免の額を決定し、延滞金減免決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(平30規則60・追加、令5規則39・一部改正)

(滞納処分)

第17条 市長は、督促を受けた者が督促納付期限までに清算金を完納しないときは、法第110条第5項の規定に基づき、国税滞納処分の例により、その職員をして滞納処分を行うことができる。

2 前項の規定により滞納処分を行う職員が、滞納処分のため財産の差押えを行う場合又は財産の差押えについての調査、質問若しくは検査を行う場合においては、清算金滞納処分職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平30規則60・追加、令5規則39・一部改正)

(補則)

第18条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平30規則60・旧第13条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月31日野田市規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則

平成29年6月9日 規則第37号

(令和5年8月1日施行)