○野田市家具転倒防止器具取付事業実施要綱
平成29年3月31日
野田市告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)が居住する住宅内の家具に家具転倒防止器具を取り付けることにより、地震により生ずる被害から高齢者等の生命及び財産を守り、高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級、2級又は3級の障害のあるもの
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において障害の程度が最重度、重度又は中度と判定された者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める1級又は2級の障害のあるもの
(2) 家具 たんす、本棚、食器棚等の木製の家具で地震の発生時に転倒し、身体等に被害を及ぼすおそれのあるものをいう。
(3) 家具転倒防止器具 家具の転倒を防止するための器具であって、次に掲げるものをいう。
ア L字金具
イ 平型金具
ウ 添え木
エ その他市長が認めるもの
(事業)
第3条 市長は、高齢者等の世帯に対し、家具転倒防止器具を取り付ける事業(以下「事業」という。)を公益社団法人野田市シルバー人材センターその他市長が認める団体(以下「受託者」という。)に委託して行うものとする。
2 事業の実施に当たり、市長は、1世帯につき、L字金具及び平型金具については、2個を1組として換算し5組を限度として給付し、添え木及びその他市長が認める家具転倒防止器具については、市長が必要と認めるものを給付する。
(対象世帯)
第4条 事業を利用することができる世帯は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者で構成する世帯であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 自ら家具転倒防止器具を取り付けることが困難であり、かつ、他の者から家具転倒防止器具の取付けの協力が得られない世帯であること。
(2) 次のいずれかに該当する世帯であること。
ア 65歳以上の者で構成する世帯
イ 障がい者の属する世帯
ウ その他市長が認める世帯
2 前項の規定にかかわらず、事業を利用したことがある世帯は、利用の対象としない。ただし、家具転倒防止器具を取り付けた住居から転居した場合は、この限りでない。
(平30告示57・一部改正)
(申請)
第5条 事業を利用しようとする者は、野田市家具転倒防止器具取付事業利用申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 申請に係る住宅が自己又は自己と同一の世帯に属する者の所有に属しない場合にあっては、当該住宅の所有者又は賃貸人による家具転倒防止器具の取付けについての承諾書
(2) その他市長が必要と認める書類
(平30告示57・令5告示206・一部改正)
(利用の許可等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該職員に申請者の居住する住宅を訪問させ、世帯及び家具の状況を調査させた上で、事業の利用の可否を決定し、野田市家具転倒防止器具取付事業利用許可(不許可)通知書により申請者に通知する。
(令5告示206・一部改正)
(1) 受託者が家具転倒防止器具を取り付ける作業(以下「作業」という。)を始める前に家具を所定の場所に配置すること。
(2) 作業に立ち会い、作業の終了後、家具転倒防止器具の取付状態を確認すること。
(3) 作業の終了を確認した後は、家具の移動及び家具転倒防止器具の取り外しは、自らの責任により行うこと。
(費用の負担)
第8条 事業の利用は、無料とする。ただし、第3条第2項の規定により市長が給付するもの以外の家具転倒防止器具を取り付ける場合は、その購入に要する費用は、事業利用者が負担するものとする。
(許可の取消し等)
第9条 市長は、事業利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) その他市長が利用を許可することが不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により利用の許可を取り消した場合において、既に作業を終了しているときは、当該取消しに係る者に対し、その作業に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(損害の責任)
第10条 作業に際して生じた事故による損害については、市は、その賠償の責めを負わない。ただし、受託者の重大な過失による日常生活に支障を来す事故が確認された場合は、この限りでない。
2 地震その他の災害により家具転倒防止器具を取り付けた家具が転倒して損害が発生した場合であっても、市は、その賠償の責めを負わない。
(補則)
第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日野田市告示第57号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市告示第206号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。