○野田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成29年3月29日

野田市告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童に対し、予算の範囲内において、受講開始時給付金、受講修了時給付金又は合格時給付金として高卒認定試験の講座の受講に係る費用の一部を補助することにより、ひとり親家庭の親の学び直し及びひとり親家庭の児童の進学を支援し、もってひとり親家庭の自立及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平30告示200・令4告示171・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親家庭の親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に20歳未満の児童を扶養しているものをいう。

(2) ひとり親家庭の児童 ひとり親家庭の親が現に扶養する20歳未満の児童をいう。

(3) 高卒認定試験 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)第1条に規定する高等学校卒業程度認定試験をいう。

(4) 講座 高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制のものを含む。)をいう。ただし、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)に基づく高等学校等就学支援金の支給の対象となる場合を除く。

(5) 受講者 講座を受講するひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童をいう。

(平30告示200・一部改正)

(支給対象者)

第3条 受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給の対象者(以下「支給対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されているひとり親家庭の親であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 児童扶養手当を受けている者と同等の所得水準にある者であること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 受講者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項に規定する大学に入学することのできる者でないこと。

(3) 受講者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(4) 過去に、受講者について、受講開始時給付金の支給にあっては受講開始時給付金を、受講修了時給付金の支給にあっては受講修了時給付金の支給を、合格時給付金の支給にあっては合格時給付金の支給を受けたことがないこと。

(5) 受講者が、受講修了時給付金の支給にあっては次条に規定する対象講座の受講を修了していること、合格時給付金の支給にあっては当該対象講座を修了した日から起算して2年以内に高等学校卒業程度認定試験規則第8条第1項に規定する認定試験合格者となっていること。

(平30告示200・平30告示259・平31告示102・令3告示65・令4告示171・一部改正)

(対象講座)

第4条 受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、市長が適当と認めるものとする。

(令4告示171・一部改正)

(対象経費)

第5条 受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、支給対象者が第8条第1項の規定による指定を受けた対象講座の受講に際して支払った経費のうち、当該対象講座を開講する施設(以下「受講施設」という。)の長が証明する次に掲げるもの(消費税額及び地方消費税額を含む。)とする。

(1) 入学料(受講の開始に際し、当該受講施設に納付する入学金又は登録料)

(2) 受講料(受講費、教科書代及び教材費(当該受講に必要な補助教材費を含む。))

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、対象経費としない。

(1) 補助教材費(前項第2号に規定する補助教材費を除く。)

(2) 対象講座の補講費

(3) 受講施設が実施する各種行事への参加費

(4) 第10条第1項又は第13条第1項の申請の時点で受講施設に対して未納となっている費用

(令4告示171・一部改正)

(受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額)

第6条 受講開始時給付金の支給額は、対象経費の40パーセントに相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、対象経費の40パーセントに相当する額が10万円(通学又は通学及び通信制併用の場合は、20万円)を超える場合の支給額は10万円(通学又は通学及び通信制併用の場合は、20万円)とし、4,000円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。

2 受講修了時給付金の支給額は、対象経費の50パーセントに相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とする。ただし、その額及び前項に規定する受講開始時給付金の支給額の合計額が125,000円(通学又は通学及び通信制併用の場合は、25万円)を超える場合の支給額は125,000円(通学又は通学及び通信制併用の場合は、25万円)から当該受講開始時給付金の支給額を減じた額とし、4,000円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。

3 合格時給付金の支給額は、対象経費の10パーセントに相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、その額、第1項に規定する受講開始時給付金の支給額及び前項に規定する受講修了時給付金の支給額の合計額が15万円(通学又は通学及び通信制併用の場合は、30万円)を超える場合の支給額は、15万円(通学又は通学及び通信制併用の場合は、30万円)から当該受講開始時給付金の支給額及び当該受講修了時給付金の支給額の合計額を減じた額とする。

(令2告示147・令4告示171・令5告示210・一部改正)

(事前相談等)

第7条 次条第1項の申請をしようとする者は、当該申請を行う前に、対象講座の受講について市長に相談しなければならない。

(対象講座の指定申請)

第8条 受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給を受けようとするひとり親家庭の親は、受講者が受講しようとする講座について野田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書を受講開始の日前に市長に提出し、あらかじめ対象講座の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍の謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年。以下同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。第10条第2項第3号第13条第2項第3号及び第16条第2項第3号において同じ。)

(4) 受講する対象講座の内容が分かる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当の支給を受けている者が、児童扶養手当証書を提示するとき(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)は、前項第1号から第3号までの書類の添付を省略することができる。

(平30告示200・平30告示259・令2告示15・令3告示65・令4告示171・一部改正)

(対象講座の指定)

第9条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、受給要件の審査を行い、指定の可否を決定し、速やかに野田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定(不指定)通知書(以下「指定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(平30告示259・一部改正)

(受講開始時給付金の支給申請)

第10条 前条の規定により指定を受けた者(以下「指定決定者」という。)が受講開始時給付金の支給を受けようとするときは、対象講座の受講開始日から起算して30日以内に、野田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍の謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 当該ひとり親家庭の親の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

(4) 指定通知書の写し

(5) 受講施設の長が対象経費について発行した領収書

3 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当の支給を受けている者が、児童扶養手当証書を提示するとき(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)は、前項第1号から第3号までの書類の添付を省略することができる。

(令4告示171・追加)

(受講開始時給付金の支給決定等)

第11条 市長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、受講開始時給付金の支給の可否及び支給するときにおける受講開始時給付金の額を決定し、野田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給(不支給)決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(令4告示171・追加)

(受講開始時給付金の支給)

第12条 前条の規定により受講開始時給付金の支給の決定を受けた者は、野田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに、当該受講開始時給付金を支給するものとする。

(令4告示171・追加)

(受講修了時給付金の支給申請)

第13条 指定決定者が受講修了時給付金の支給を受けようとするときは、対象講座の修了日から起算して30日以内に、野田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍の謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 当該ひとり親家庭の親の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

(4) 指定通知書の写し

(5) 受講施設の長が受講者の対象講座の受講の修了を証明する書類

(6) 受講施設の長が対象経費について発行した領収書

3 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当の支給を受けている者が、児童扶養手当証書を提示するとき(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)は、前項第1号から第3号までの書類の添付を省略することができる。

(平30告示259・令2告示15・令3告示65・一部改正、令4告示171・旧第10条繰下・一部改正)

(受講修了時給付金の支給決定等)

第14条 市長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、受講修了時給付金の支給の可否及び支給するときにおける受講修了時給付金の額を決定し、野田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給(不支給)決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(平30告示259・一部改正、令4告示171・旧第11条繰下・一部改正)

(受講修了時給付金の支給)

第15条 前条の規定により受講修了時給付金の支給の決定を受けた者は、野田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに、当該受講修了時給付金を支給するものとする。

(平30告示259・令2告示147・一部改正、令4告示171・旧第12条繰下・一部改正)

(合格時給付金の支給申請)

第16条 指定決定者が合格時給付金の支給を受けようとするときは、第8条第1項の申請に係る受講者の高等学校卒業程度認定試験規則第9条第1項に規定する合格証書(以下「合格証書」という。)に記載されている日付から起算して40日以内に野田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍の謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 当該ひとり親家庭の親の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

(4) 指定通知書の写し

(5) 合格証書の写し

3 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当の支給を受けている者が、児童扶養手当証書を提示するとき(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)は、前項第1号から第3号までの書類の添付を省略することができる。

(平30告示200・平30告示259・令2告示15・令3告示65・一部改正、令4告示171・旧第13条繰下・一部改正)

(合格時給付金の支給決定等)

第17条 市長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、合格時給付金の支給の可否及び支給するときにおける合格時給付金の額を決定し、野田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給(不支給)決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(令4告示171・旧第14条繰下・一部改正)

(合格時給付金の支給)

第18条 前条の規定により支給の決定を受けた者は、野田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに、当該合格時給付金を支給するものとする。

(令2告示147・一部改正、令4告示171・旧第15条繰下・一部改正)

(受講の中止の届出等)

第19条 指定決定者は、第8条第1項の申請に係る受講者が当該指定に係る対象講座の受講を中止しようとするときは、野田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座受講中止届により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、指定を取り消し、その旨及びその理由を野田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定取消通知書により当該届出をした者に通知するものとする。

(平30告示259・一部改正、令4告示171・旧第16条繰下)

(受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の返還等)

第20条 市長は、受講開始時給付金、受講修了時給付金又は合格時給付金(以下本条において「給付金」という。)の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたことが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(平30告示200・一部改正、令4告示171・旧第17条繰下・一部改正)

(補則)

第21条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令4告示171・旧第18条繰下)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日野田市告示第200号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年12月26日野田市告示第259号)

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市告示第102号抄)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年1月31日野田市告示第15号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の野田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和2年5月26日野田市告示第147号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第6条の規定は、令和2年4月1日以後に修了する講座に係る受講修了時給付金及び合格時給付金(以下「受講終了時給付金等」という。)の支給について適用し、同日前に修了した講座に係る受講終了時給付金等の支給については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日野田市告示第65号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

7 第6条の規定による改正後の野田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第3条の規定は、令和3年3月1日から適用する。ただし、同要綱第8条の規定は、同年8月以後の対象講座の指定の申請、受講修了時給付金の支給の申請及び合格時給付金の支給の申請について適用し、同年7月以前の対象講座の指定の申請、受講修了時給付金の支給の申請及び合格時給付金の支給の申請については、なお従前の例による。

(令和4年5月30日野田市告示第171号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以後に対象講座の受講を開始する者について適用し、同日前に対象講座の受講を開始した者については、なお従前の例による。

(令和5年6月27日野田市告示第210号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日以後に修了する対象講座に係る受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金(以下「受講開始時給付金等」という。)の支給について適用し、同日前に修了した対象講座に係る受講開始時給付金等の支給については、なお従前の例による。

野田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成29年3月29日 告示第39号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月29日 告示第39号
平成30年9月27日 告示第200号
平成30年12月26日 告示第259号
平成31年3月28日 告示第102号
令和2年1月31日 告示第15号
令和2年5月26日 告示第147号
令和3年3月31日 告示第65号
令和4年5月30日 告示第171号
令和5年6月27日 告示第210号