○野田市認知症カフェ事業補助金交付規則
平成29年3月31日
野田市規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、認知症カフェを開催する団体に対し、予算の範囲内において、その事業に要する経費の一部を補助することにより、認知症である者及びその家族を支えるつながりを支援し、もって認知症である者の家族の介護に係る負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「認知症カフェ」とは、認知症である者、その家族、地域住民及び認知症に関する専門的知識を有する者等の誰もが参加して、情報交換を行うことができる場所であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものをいう。
(1) おおむね2月に1回以上定期的に開催し、1回当たりの時間は2時間以上であること。
(2) 認知症に関する専門的知識及び経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員及びキャラバン・メイト(認知症サポーター等養成事業の実施について(平成18年7月12日付け老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)別添の認知症サポーター等養成事業実施要綱に規定するキャラバン・メイトをいう。)その他認知症に関する専門的知識及び経験を有する者として市長が認める者を1人以上配置し、参加者からの認知症に関する相談に応じることができること。
(3) 10人以上が参加できる会場を確保し、地域住民が参加しやすい場所で開催すること。
(4) 利用に要する費用(飲食費、賄材料費等の利用者が負担する実費に相当する額(以下「実費相当額」という。)を除く。)が無料であること。
(平30規則75・一部改正)
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号に掲げる要件を全て満たす認知症カフェを開催する団体とする。
(1) 市内に事務所又は事業所を有する法人その他市長が認める団体であること。
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体でないこと。
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体でないこと。
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体でないこと。
(5) この規則による補助金の交付を受けたことがない団体であること。
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、野田市認知症カフェ事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体の概要調書
(4) その他市長が必要と認める書類
(令5規則39・一部改正)
(補助金の決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市認知症カフェ事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(変更の申請)
第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、当該決定に係る事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市認知症カフェ事業補助金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(令5規則39・一部改正)
(変更の承認等)
第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市認知症カフェ事業補助金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(実績報告)
第10条 交付決定者は、当該決定に係る事業が終了したときは、速やかに野田市認知症カフェ事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(令5規則39・一部改正)
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市認知症カフェ事業補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(補助金の交付等)
第12条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市認知症カフェ事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(補助金の返還等)
第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(事業の監査)
第14条 市長は、補助金の使途の適正を期するため、事業終了後に監査を行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、事業終了前に監査を行うものとする。
2 前項の監査は、市長が指名する職員に行わせるものとする。
3 前項の監査を行った職員は、速やかに監査報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
(補則)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月8日野田市規則第75号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第4条)
補助対象経費 | 補助金の額 |
次に掲げる経費のうち市長が認めるもの 1 認知症カフェの備品や消耗品の購入に要する経費 2 認知症カフェの広報及び宣伝に要する経費 3 外部講師への謝礼に要する経費 4 認知症カフェの開催に係る保険料及び会場使用料に要する経費 5 その他市長が必要と認める経費 | 補助対象経費から実費相当額を控除した額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の10分の10以内の額。ただし、5万円を上限とする。 |