○野田市農地利用最適化推進委員の委嘱に関する要綱

平成29年1月5日

野田市農業委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により、農業委員会が農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱するための手続に関し、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(担当区域)

第2条 法第17条第2項の各推進委員が担当する区域は、別表のとおりとする。

(公募の実施)

第3条 法第19条第1項の規定による推進委員の候補者の推薦の求め及び推進委員になろうとする者の募集(以下「公募」という。)は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 野田市公告式条例(昭和27年野田市条例第9号)第2条第2項に規定する野田市役所掲示場への掲示

(2) 野田市報及び野田市のホームページへの掲載

(3) その他農業委員会が必要と認める方法

2 公募の期間は、おおむね1月とする。ただし、再度の公募を行う場合においては、その期間を短縮することができる。

(平29農委告示2・一部改正)

(推進委員の候補者の推薦)

第4条 推進委員の候補者を推薦しようとする者は、個人が推薦する場合にあっては野田市農地利用最適化推進委員候補者の推薦書(個人用)に、法人又は団体が推薦する場合にあっては野田市農地利用最適化推進委員候補者の推薦書(法人・団体用)に、農業委員会が必要と認める書類を添付して、農業委員会に提出するものとする。

(令5農委告示4・一部改正)

(推進委員になろうとする者の募集)

第5条 推進委員になろうとする者の募集に応募しようとする者は、野田市農地利用最適化推進委員の募集に対する応募書に、農業委員会が必要と認める書類を添付して、農業委員会に提出するものとする。

(令5農委告示4・一部改正)

(情報の公表)

第6条 法第19条第2項の規定による情報の公表は、野田市のホームページへの掲載により行うものとする。

(審査)

第7条 農業委員会の会長(以下「会長」という。)は、推進委員の候補者の推薦を受けた者(以下「推薦を受けた者」という。)及び推進委員になろうとする者の募集に応募した者(以下「応募者」という。)を選考するため、運営委員会を招集するものとする。

2 運営委員会においては、次に掲げる事項を審査するものとする。

(1) 農地等の利用の最適化の推進に熱意及び識見を有する者であること。

(2) 職務を適切に行うことができる者であること。

(3) 法第8条第4項各号に該当しない者であること。

3 推薦を受けた者又は応募者の中に、運営委員会の委員又はその2親等以内の親族である者が含まれる場合は、当該委員は、審査に加わることができない。

4 推薦を受けた者及び応募者の数の合計が推進委員の定数を超えた場合その他会長が必要と認める場合は、運営委員会は、関係者からの意見の聴取その他の必要な措置を講ずることができる。

(推進委員の委嘱)

第8条 推進委員の委嘱は、運営委員会から報告を受けた結果を基に農業委員会の総会での承認を得た上で行うものとする。

(推進委員の補充)

第9条 推進委員に欠員が生じ、事務に支障を及ぼす場合には、速やかに欠員の補充の手続を行うものとする。

(補則)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による公募の実施に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(平成29年6月7日野田市農業委員会告示第2号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(令和5年2月21日野田市農業委員会告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第2条)

担当区域

区域

第1区域

野田、上花輪、中野台、清水、堤台、中野台鹿島町、上花輪新町、清水公園東一丁目、清水公園東二丁目、桜の里一丁目、桜の里二丁目、桜の里三丁目、つつみ野一丁目、つつみ野二丁目、岩名、五木、谷津、吉春、蕃昌新田、座生、五木新田、七光台、岩名一丁目、岩名二丁目、五木新町、春日町、谷吉、泉三丁目、光葉町一丁目、光葉町二丁目、光葉町三丁目、船形、中里、尾崎、東金野井、長谷、小山、莚打、日の出町、尾崎台、泉一丁目、泉二丁目

第2区域

目吹、金杉、鶴奉、柳沢新田、宮崎新田、横内、中根新田、大殿井、山崎、今上、桜台、花井新田、堤根新田、山崎貝塚町、山崎梅の台、花井一丁目、みずき一丁目、みずき二丁目、みずき三丁目、みずき四丁目、桜木、山崎新町、下三ケ尾、三ツ堀、瀬戸、瀬戸上灰毛、木野崎、上三ケ尾、二ツ塚、西三ケ尾、大青田飛地

第3区域

関宿台町、関宿江戸町、関宿町、関宿元町、関宿内町、関宿三軒家、平成、平井、東宝珠花、次木、親野井、古布内、桐ケ作、柏寺、新田戸、中戸、東高野、西高野、関宿江戸町飛地、関宿元町飛地、はやま、中戸谷津、なみき一丁目、なみき二丁目、なみき三丁目、なみき四丁目、木間ケ瀬、岡田、丸井、岡田新田、木間ケ瀬新田

注 いわゆる飛地等については、その区域を囲む区域に属するものとみなす。

野田市農地利用最適化推進委員の委嘱に関する要綱

平成29年1月5日 農業委員会告示第1号

(令和5年2月21日施行)