○野田市農業委員会の委員の任命に関する要綱
平成28年12月28日
野田市告示第262号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により、市長が野田市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を任命するための手続に関し、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公募の実施)
第2条 法第9条第1項の規定による農業委員の候補者の推薦の求め及び農業委員になろうとする者の募集(以下「公募」という。)は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 野田市公告式条例(昭和27年野田市条例第9号)第2条第2項に規定する野田市役所掲示場への掲示
(2) 野田市報及び野田市のホームページへの掲載
(3) その他市長が必要と認める方法
2 公募の期間は、おおむね1月とする。ただし、再度の公募を行う場合においては、その期間を短縮することができる。
(平29告示115・一部改正)
(農業委員の候補者の推薦)
第3条 農業委員の候補者を推薦しようとする者は、個人が推薦する場合にあっては野田市農業委員会委員候補者の推薦書(個人用)に、法人又は団体が推薦する場合にあっては野田市農業委員会委員候補者の推薦書(法人・団体用)に、市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出するものとする。
(令5告示31・一部改正)
(農業委員になろうとする者の募集)
第4条 農業委員になろうとする者の募集に応募しようとする者は、野田市農業委員会委員の募集に対する応募書に、市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出するものとする。
(令5告示31・一部改正)
(情報の公表)
第5条 法第9条第2項の規定による情報の公表は、野田市のホームページへの掲載により行うものとする。
(野田市農業委員会委員候補者選考委員会の設置)
第6条 市長は、農業委員の任命の過程の公正性及び透明性を確保するため、野田市農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第7条 選考委員会は、農業委員の候補者の推薦を受けた者(以下「推薦を受けた者」という。)及び農業委員になろうとする者の募集に応募した者(以下「応募者」という。)を審査し、農業委員の候補者の選考を行い、その結果を市長に報告する。
2 前項の規定による審査は、次の事項について行うものとする。
(1) 法第8条第1項に規定する者であること。
(2) 法第8条第4項各号に該当しない者であること。
(3) 法第8条第5項各号に掲げる者又は省令第2条第1号イからヌまでに掲げる者であること。
(4) 法第8条第6項に規定する利害関係を有しない者であること。
3 第1項の選考に当たっては、年齢、性別、居住地等に著しい偏りが生じないように配慮するものとする。
4 推薦を受けた者及び応募者の数の合計が農業委員の定数を超えた場合その他市長が必要と認める場合は、選考会委員会は、関係者からの意見の聴取その他の必要な措置を講ずることができる。
(組織等)
第8条 選考委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 企画財政部長
(3) 総務部長
(4) 自然経済推進部長
(5) 農政課長
(6) 農業委員会事務局長
2 委員長には副市長を、副委員長には総務部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 選考委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 選考委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第10条 選考委員会の庶務は、自然経済推進部農政課において行う。
(農業委員の候補者の決定)
第11条 市長は、選考委員会から報告を受けた結果を基に農業委員の候補者を決定するものとする。
(農業委員の補充)
第12条 農業委員に欠員が生じ、事務に支障を及ぼす場合には、速やかに欠員の補充の手続を行うものとする。
(補則)
第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年3月1日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定による公募の実施に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年6月9日野田市告示第115号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日野田市告示第31号)
この告示は、公示の日から施行する。