○野田市甲状腺超音波検査費用の助成に関する規則

平成28年9月29日

野田市規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に起因する放射性物質による市民の健康上の不安を軽減するため、予算の範囲内で実施する甲状腺超音波検査に要する費用(以下「検査費用」という。)の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(検査対象者)

第2条 この規則による助成の対象となる甲状腺超音波検査を受けることができる者(以下「検査対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 平成4年4月2日から平成24年4月1日までの間に生まれた者

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、甲状腺疾患に関し、医療機関において治療中の者、保険診療の適用となる自覚症状を有する者又は甲状腺超音波検査において経過観察若しくは2次検査が必要と判定された者は、検査対象者としない。

(助成対象者)

第3条 この規則により助成を受けることができる者は、検査対象者又はその保護者とする。

(助成金の額等)

第4条 助成の対象となる費用は、市が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において実施する検査費用とする。

2 助成金の額は、検査対象者1人当たり、1年度につき4,640円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は市町村民税非課税世帯に属する者に対する助成金の額は、検査対象者1人当たり、1年度につき6,640円とする。

(平31規則33・一部改正)

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、市長が定める期日までに野田市甲状腺超音波検査費用助成申請書に市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

(平31規則33・一部改正)

(助成の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定した場合は野田市甲状腺超音波検査費用助成金交付決定通知書により、助成金の不交付を決定した場合は野田市甲状腺超音波検査費用助成金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という)に野田市甲状腺超音波検査費用助成券(以下「助成券」という。)を交付するものとする。

(平31規則33・一部改正)

(助成の方法)

第7条 市長は、交付決定者が検査費用の助成を受けようとする場合において、指定医療機関に助成券を提出したときは、指定医療機関の請求に基づき、交付決定者に助成すべき額を交付決定者に代わり当該指定医療機関へ支払うものとする。

2 前項の規定による支払がなされたときは、交付決定者に対し助成を行ったものとみなす。

(助成金の返還等)

第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条の規定による改正後の野田市甲状腺超音波検査費用の助成に関する規則第4条第2項の規定は、平成31年10月1日以後に受ける甲状腺超音波検査に要する費用に係る助成金について適用し、同日前に受ける甲状腺超音波検査に要する費用に係る助成金については、なお従前の例による。

野田市甲状腺超音波検査費用の助成に関する規則

平成28年9月29日 規則第75号

(令和元年10月1日施行)