○野田市民間の患者等搬送事業者に対する認定等に関する要綱

平成28年3月14日

野田市消防本部告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、民間の患者等搬送事業について一定の基準を定め、当該基準に適合する患者等搬送事業者の認定等を行うことにより、患者等搬送事業の質的な向上を図り、もって患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 患者等 寝たきりの状態にある者又は車椅子若しくはストレッチャーを必要とする者で、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要のないものをいう。

(2) 患者等搬送事業 ストレッチャー及び車椅子を固定できる自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)又は車椅子のみを固定できる自動車(以下「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」という。)を使用し、患者等を医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設等への送迎のために搬送する事業をいう。

(3) 患者等搬送事業者 患者等搬送事業を行う者をいう。

(4) 認定事業者 第5条の規定により認定を受けた患者等搬送事業者をいう。

(5) 乗務員 患者等搬送用自動車又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)に乗務し、患者等搬送事業に従事する者をいう。

(認定の基準)

第3条 患者等搬送用自動車による患者等搬送事業の認定の基準は、別表第1のとおりとする。

2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)による患者等搬送事業の認定の基準は、別表第2のとおりとする。

(認定の申請)

第4条 患者等搬送事業の認定を受けようとする者は、患者等搬送事業者認定申請書に次に掲げる書類を添付して、消防長に提出しなければならない。

(1) 乗務員名簿

(2) 患者等搬送用自動車台帳

(3) その他消防長が必要と認める書類

(令4消本告示1・一部改正)

(認定等)

第5条 消防長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、患者等搬送事業者認定(不認定)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(令4消本告示1・一部改正)

(患者等搬送事業者認定証等の交付等)

第6条 消防長は、認定事業者に患者等搬送事業者認定証を交付するとともに、患者等搬送用自動車による認定事業者には患者等搬送事業者認定マーク及び患者等搬送用自動車認定マークを、患者等搬送用自動車(車椅子専用)による認定事業者には患者等搬送事業者(車椅子専用)認定マーク及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)認定マークを交付するものとする。

2 認定事業者は、患者等搬送用自動車認定マーク又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)認定マークの交付を受けたときは、患者等搬送用自動車の後面であって運転者の視野を妨げない見やすい位置に貼付するものとする。

(令4消本告示1・一部改正)

(認定の有効期間)

第7条 認定の有効期間は、認定を受けた日から5年を経過する日までとする。

(認定の更新)

第8条 認定事業者は、認定の有効期間の満了の日(以下「有効期間満了日」という。)後も引き続き認定を受けようとするときは、認定の有効期間満了日の1月前から当該有効期間満了日の14日前までの間に消防長に申請しなければならない。

2 第4条第5条及び前条の規定は、前項の申請があった場合に準用する。この場合において、同条中「認定を受けた日」とあるのは、「有効期間満了日の翌日」と読み替えるものとする。

(認定証等の再交付の申請)

第9条 認定事業者は、患者等搬送事業者認定証、患者等搬送事業者認定マーク、患者等搬送用自動車認定マーク、患者等搬送事業者(車椅子専用)認定マーク又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)認定マーク(以下「認定証等」という。)の全部若しくは一部を紛失し、又は毀損したときは、患者等搬送事業者認定証等再交付申請書を消防長に提出して、認定証等の再交付を申請することができる。

(令4消本告示1・一部改正)

(認定事業者の遵守事項)

第10条 認定事業者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 患者等からの通報の適正処理及び患者等の搬送技能の向上に努めること。

(2) 緊急性のない患者等を搬送対象とすること。

(3) 事業の社会的責任を十分自覚し、関係法令を遵守すること。

(4) 次のいずれかに該当するときは、患者等の居る場所、状態、既往症、掛かりつけの医療機関等を消防機関に通報し、救急自動車を要請すること。

 患者等からの搬送依頼を受けた時点において、依頼の内容、症状等から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断したとき。なお、この場合は、乗務員を派遣すること。

 患者等からの搬送依頼があった場所に到着した時点において、症状等から緊急に医療機関に搬送する必要があると判断したとき。

 患者等の搬送途上において、症状の悪化等により緊急に医療機関に搬送する必要があると判断したとき。

(認定事業者に対する調査)

第11条 消防長は、認定事業者に対し年1回以上第3条に規定する認定の基準(以下「認定基準」という。)に適合していること及び前条に規定する遵守事項の履行状況について調査するものとする。

(特異事象の届出)

第12条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、特異事象発生届出書を消防長に提出しなければならない。

(1) 患者等の搬送途上で症状の悪化等により応急処置を実施し、又は救急自動車を要請したとき。

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症にり患している患者等又はその疑いがある患者等を搬送したとき。

(3) 交通事故その他業務の遂行に支障を及ぼす事故を発生させたとき。

(令4消本告示1・一部改正)

(変更等の届出)

第13条 認定事業者は、第4条の規定により提出した申請書に記載した事項を変更するときは、患者等搬送事業変更届出書を消防長に提出しなければならない。

2 認定事業者は、患者等搬送事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止するときは、患者等搬送事業休止(廃止)届出書を消防長に提出しなければならない。

(令4消本告示1・一部改正)

(認定の取消し)

第14条 消防長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 認定事業者が、認定基準及び第10条に掲げる事項を遵守しないとき。

(2) 業務の遂行に当たって、重大な事故を発生させたとき。

(3) その他認定を継続することが不適当と判断したとき。

2 消防長は、前項の規定により認定を取り消したときは、患者等搬送事業者認定取消通知書により当該認定事業者に通知するものとする。

(令4消本告示1・一部改正)

(認定の失効)

第15条 認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定はその効力を失うものとする。

(1) 別表第1の1の項又は別表第2の1の項に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。

(3) 認定の有効期間が満了したとき。

(認定証等の返納等)

第16条 認定事業者は、第14条第1項の規定により認定が取り消され、又は前条の規定により認定が失効したときは、認定証等を速やかに消防長に返納しなければならない。

(講習の実施等)

第17条 消防長は、患者等搬送業務に必要な知識及び技術を乗務員に習得させるため、乗務員資格講習及び乗務員定期講習を行うものとする。

2 乗務員資格講習及び乗務員定期講習の課目、時間数及び修了考査実施基準は、別表第3のとおりとする。

3 講習を受講しようとする者は、講習受講申請書を消防長に提出するものとする。

(令4消本告示1・一部改正)

(適任証の交付等)

第18条 消防長は、次の各号に掲げる者に対し、乗務員適任証又は乗務員適任証(車椅子専用)(以下「適任証」という。)を交付するものとする。

(1) 前条第1項に規定する乗務員資格講習を修了した者

(2) 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者

(3) 日本赤十字社が実施する応急処置に関する講習を受講し、日本赤十字社救急法救急員認定証(その認定証の有効期間内のものに限る。)の交付を受けた者。ただし、乗務員資格講習に不足する課目について、乗務員資格講習を受講し、修了したものに限る。

(4) 前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

2 前項第2号から第4号までに規定する者が適任証の交付を受けようとするときは、特例適任者申請書を消防長に提出しなければならない。

3 適任証の有効期間は、適任証の交付を受けた日から2年を経過する日までとする。ただし、適任証の有効期間の満了の日前に前条第1項に定める乗務員定期講習を受講したときの適任証の有効期間は、適任証等の有効期間満了日の翌日から起算して2年とする。

(令4消本告示1・一部改正)

(適任証の再交付)

第19条 適任証の交付を受けた者が、適任証を紛失し、又は毀損したときは、患者等搬送事業者認定証等再交付申請書を消防長に提出して、適任証の再交付を受けることができる。

(補則)

第20条 この要綱の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年2月22日野田市消防本部告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第3条第1項)

(令4消本告示1・一部改正)

患者等搬送用自動車による患者等搬送事業の認定の基準

項目

内容

1 認定対象となる患者等搬送事業者

認定対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者

2 乗務員の要件

満18歳以上の者で、第18条第1項に規定する乗務員適任証の交付を受けた者

3 適任証の携行

患者等搬送業務に従事するときは、適任証を携帯すること。

4 運行体制

患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車1台につき、2名以上の乗務員をもって業務を行わせるものとする。ただし、退院等を目的とした運行をする場合又は医師若しくは看護師等が同乗する場合は、乗務員を1名とすることができる。

5 患者等搬送用自動車の要件

患者等搬送用自動車は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものであること。

(1) 十分な緩衝装置を有すること。

(2) 換気及び冷暖房の設備を有するものであること。

(3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。

(4) ストレッチャー及び車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。

(5) 携帯が可能な通信機器等連絡に必要な設備を有していること。

(6) 患者等用の安全ベルトが装備されていること。

6 車両の外観

患者等搬送用自動車は、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。

7 積載資器材

患者等搬送用自動車には、別表第4に掲げる資器材を積載すること。

8 消毒

(1) 患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒は、次により行うこと。

ア 定期消毒 毎月1回以上

イ 使用後消毒 毎使用後

ウ 医師から消毒について特別に指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行うこと。

(2) 消毒を実施した場合は、消毒実施記録表に記録し、患者等搬送用自動車内の見やすい場所に表示すること。

9 衛生・安全管理

(1) 患者等搬送用自動車及び積載資器材については、点検整備を確実に行い、清潔保持に努めること。

(2) 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔の保持に努めること。

10 事業案内

パンフレット等の事業案内には、救急隊と同じレベルの活動ができるかのような表現は避けること。

別表第2(第3条第2項)

(令4消本告示1・一部改正)

患者等搬送用自動車(車椅子専用)による患者等搬送事業の認定の基準

項目

内容

1 認定対象となる患者等搬送事業者

認定対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法に規定する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者

2 乗務員の要件

満18歳以上の者で、第18条第1項に規定する乗務員適任証又は乗務員適任証(車椅子専用)の交付を受けた者

3 適任証の携行

患者等搬送業務に従事するときは、適任証を携帯すること。

4 運行体制

患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき、1名以上の乗務員をもって業務を行わせるものとする。ただし、搬送中容体が急変する可能性が高い場合等については、医師等を同乗させる、又は乗務員数を2名以上とする等対応に必要な体制を確保すること。

5 患者等搬送用自動車(車椅子専用)の要件

患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものであること。

(1) 十分な緩衝装置を有すること。

(2) 換気及び冷暖房の設備を有するものであること。

(3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。

(4) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。

(5) 車椅子の乗降を容易にするための装置を有していること。

(6) 携帯が可能な通信機器等連絡に必要な設備を有していること。

6 車両の外観

患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、サイレン又は赤色警告灯を装備をするなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。

7 積載資器材

患者等搬送用自動車(車椅子専用)には、別表第4に掲げる資器材を積載すること。

8 消毒

(1) 患者等搬送用自動車(車椅子専用)及び積載資器材の消毒は、次により行うこと。

ア 定期消毒 毎月1回以上

イ 使用後消毒 毎使用後

ウ 医師から消毒について特別に指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行うこと。

(2) 消毒を実施した場合は、消毒実施記録表に記録し、患者等搬送用自動車(車椅子専用)内の見やすい場所に表示すること。

9 衛生・安全管理

(1) 患者等搬送用自動車(車椅子専用)及び積載資器材については、点検整備を確実に行い、清潔保持に努めること。

(2) 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔の保持に努めること。

10 事業案内

パンフレット等の事業案内には、救急隊と同じレベルの活動ができるかのような表現は避けること。

別表第3(第17条第2項)

1 乗務員資格講習

課目

時間数

総論

1

観察要領及び応急措置(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む。)

13

体位管理要領

2

消防機関との連携要領

2

車両資器材の消毒及び感染防止要領

2

搬送法

2

修了考査

2

合計

24

備考 課目の1時間は、45分とする。

2 乗務員資格講習(車椅子専用)

課目

時間数

総論

1

観察要領及び応急措置(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む。)

9

体位管理要領

1

消防機関との連携要領

2

車両資器材の消毒及び感染防止要領

1

搬送法

1

修了考査

1

合計

16

備考 課目の1時間は、45分とする。

3 乗務員資格講習及び乗務員資格講習(車椅子専用)の修了考査実施基準

修了考査は、次の内容とし、80点以上で合格とする。

区分

課目

配点

実技

観察要領及び応急措置

60点

筆記

消防機関との連携要領

20点

車両資器材の消毒及び感染防止要領

20点


合計

100点

4 乗務員定期講習

課目

時間数

観察要領及び応急措置

2

体位管理要領

1

合計

3

備考 課目の1時間は、45分とする。

5 講師

1、2及び4に掲げる講習の講師は、次のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。

(1) 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めたもの

(2) 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めたもの

(3) 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者で、消防長が適任と認めたもの

別表第4(別表第1、別表第2)

患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)に積載する資器材

項目

資器材名

呼吸管理用資器材

バッグバルブマスク

ポケットマスク

保温・搬送用資器材

敷物

保温用毛布

担架

まくら

創傷等保護用資器材

三角巾

ガーゼ

包帯

タオル

ばんそうこう

消毒用資器材(車両・資器材用)

噴霧消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

はさみ

マスク

ピンセット

手袋

膿盆汚物入れ

体温計

自動体外式除細動器

備考

1 自動体外式除細動器の積載は、任意とする。

2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)にあっては、バッグバルブマスク、敷物、まくら及びピンセットの積載は、任意とする。

野田市民間の患者等搬送事業者に対する認定等に関する要綱

平成28年3月14日 消防本部告示第1号

(令和4年2月22日施行)