○野田市再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年3月31日

野田市公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、同条第1項に規定する再就職者から同条第7項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた職員による届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、野田市再就職者からの依頼等を受けた場合の届出書を公平委員会に提出して行うものとする。

(令5公平委規則2・一部改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日野田市公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年3月31日 公平委員会規則第1号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月31日 公平委員会規則第1号
令和5年9月22日 公平委員会規則第2号