○野田市経営所得安定対策等推進事業費交付金交付要綱

平成28年3月31日

野田市告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金事業を円滑に実施するため、予算の範囲内において交付する経営所得安定対策等推進事業費交付金(以下「交付金」という。)に関し、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号。農林水産事務次官依命通知)、経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成27年4月9日付け26経営第3570号。農林水産事務次官依命通知)及び千葉県経営所得安定対策等推進事業費交付金交付要綱(平成24年4月6日生振第130号。千葉県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平31告示102・一部改正)

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる団体は、野田市農業再生協議会とする。

(交付金の額等)

第3条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、県要綱別表に規定する経費とする。

2 交付金の額は、交付対象経費の10分の10以内の額とする。

(交付の申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者は、野田市経営所得安定対策等推進事業費交付金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平31告示102・一部改正)

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金の交付の可否及び交付するときにおける交付金の額を決定し、野田市経営所得安定対策等推進事業費交付金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平31告示102・一部改正)

(交付の条件)

第6条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、交付金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(変更の申請)

第7条 第5条の規定により交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、当該決定に係る事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市経営所得安定対策等推進事業費交付金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(平31告示102・一部改正)

(変更の承認等)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける交付金の額を決定し、野田市経営所得安定対策等推進事業費交付金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。

(平31告示102・一部改正)

(概算払の請求)

第9条 交付決定者は、野田市経営所得安定対策等推進事業費交付金概算払請求書を提出することにより、交付金の概算払を受けることができる。

(平31告示102・一部改正)

(実績報告)

第10条 交付決定者は、当該決定に係る事業が終了したときは、速やかに野田市経営所得安定対策等推進事業費交付金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平31告示102・一部改正)

(交付金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき交付金の額を確定し、野田市経営所得安定対策等推進事業費交付金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(平31告示102・一部改正)

(交付金の交付等)

第12条 前条の規定による通知を受けた者が交付金の交付の請求をするときは、野田市経営所得安定対策等推進事業費交付金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに交付金を交付するものとする。

3 第9条の規定により交付金の概算払を受けた者は、当該概算払の額が前条の規定により確定した補助金等の額を超えるときは、当該超える額を直ちに返納しなければならない。

(平31告示102・一部改正)

(交付金の返還等)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により交付金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、交付金の交付の決定を取り消し、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。

(2) この要綱又は交付金の交付の条件に違反したとき。

(事業の監査)

第14条 市長は、交付金の使途の適正を期するため、事業終了後に監査を行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、事業終了前に監査を行うものとする。

2 前項の監査は、市長が指名する職員に行わせるものとする。

3 前項の規定により監査を行った職員は、速やかに監査報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市告示第102号抄)

この告示は、公示の日から施行する。

野田市経営所得安定対策等推進事業費交付金交付要綱

平成28年3月31日 告示第56号

(平成31年3月28日施行)