○野田市機構集積協力金交付要綱

平成28年3月31日

野田市告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地中間管理事業を活用して担い手への農地集積及び集約化を推進するため、予算の範囲内において交付する機構集積協力金(以下「協力金」という。)に関し、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号。農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、農地集積・集約化対策事業費補助金交付要綱(平成26年2月6日付け25経営第3140号。農林水産事務次官依命通知)及び千葉県農地集積・集約化対策事業補助金交付要綱(平成26年3月31日農村第987号。千葉県農林水産部長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、国実施要綱の例による。

(交付対象事業)

第3条 協力金の交付の対象となる事業は、国実施要綱第3の2の機構集積協力金交付事業とする。

(交付対象者)

第4条 協力金の交付の対象となる地域又は者は、次の各号に掲げる協力金の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 地域集積協力金 国実施要綱別記2―1の第5の1に規定する交付対象地域であって、国実施要綱別記2―1の第5の4の(1)又は(2)のアに規定する交付要件を満たすもの

(2) 経営転換協力金 国実施要綱別記2―1の第6の1に規定する交付対象者であって、国実施要綱別記2―1の第6の2に規定する交付要件を満たすもの

(平29告示28・令2告示66・一部改正)

(協力金の額等)

第5条 協力金の区分及び額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第6条 地域集積協力金の交付を受けようとする交付対象地域の代表者は、野田市地域集積協力金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 地域の範囲を示す図面

(2) 申請日以前において直近の地域の話合いの議事録の写し

(3) 地域集積協力金の交付方法及び使途に係る合意形成の記録の写し(前号に規定する議事録に記載がある場合を除く。)

(4) 法人その他の団体にあっては、定款、寄附行為又は規約の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 経営転換協力金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる交付対象者の区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 農業部門の減少により経営転換する交付対象者 野田市経営転換協力金交付申請書

(2) リタイアする農業者及び農地の相続人で農業経営を行わない交付対象者 野田市経営転換協力金交付申請書

(令2告示66・一部改正)

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、地域集積協力金の交付の可否及び交付するときにおける地域集積協力金の額を決定し、野田市地域集積協力金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、経営転換協力金の交付の可否及び交付するときにおける経営転換協力金の額を決定し、野田市経営転換協力金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(令2告示66・一部改正)

(交付の条件)

第8条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、協力金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(協力金の交付等)

第9条 第7条の規定による通知を受けた者が協力金の交付の請求をするときは、野田市機構集積協力金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに協力金を交付するものとする。

(令2告示66・一部改正)

(協力金の返還等)

第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により協力金の交付を受けた地域又は者(以下「協力金交付地域等」という。)次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、協力金の交付の決定を取り消し、既に交付した協力金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により協力金の交付を受けたとき。

(2) この要綱又は協力金の交付の条件に違反したとき。

2 市長は、協力金交付地域等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、協力金の交付の決定を取り消さないものとする。

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等による収用により協力金の交付の対象となった農地が買い取られる場合等やむを得ない事情がある場合

(2) 特定農作業受委託契約に係る経営転換協力金の交付対象農地について、機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を機構に貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解約した場合

(協力金の受領報告等)

第11条 協力金交付地域等は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は協力金の交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、野田市機構集積協力金受領報告書を市長に提出するものとする。

2 地域集積協力金を受領した地域の代表者は、地域集積協力金の受領後に話合いを実施した場合は、その都度話合いの議事録を市長に提出するものとする。

(令2告示66・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日野田市告示第28号)

この告示は、公示の日から施行し、平成28年度分の協力金から適用する。

(令和2年3月27日野田市告示第66号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の野田市機構集積協力金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

別表(第5条)

(平29告示28・全改、令2告示66・一部改正)

協力金の区分

協力金の額

地域集積協力金

国実施要綱別記2―1の第5の3に規定する交付額

経営転換協力金

国実施要綱別記2―1の第6の3に規定する交付額

野田市機構集積協力金交付要綱

平成28年3月31日 告示第55号

(令和2年3月27日施行)