○野田市野田地区雇用対策協議会補助金交付規則
平成28年3月31日
野田市規則第50号
(目的)
第1条 この規則は、市民の雇用を促進する事業を行う団体に対し、予算の範囲内において、その事業に要する経費を補助することにより、市民の雇用の促進を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、野田地区雇用対策協議会とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、野田市野田地区雇用対策協議会補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(概算払の請求)
第9条 交付決定者は、野田市野田地区雇用対策協議会補助金概算払請求書(別記第5号様式)を提出することにより、補助金の概算払を受けることができる。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、当該決定に係る事業が終了したときは、速やかに野田市野田地区雇用対策協議会補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(事業の監査)
第14条 市長は、補助金の使途の適正を期するため、事業終了後に監査を行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、事業終了前に監査を行うものとする。
2 前項の監査は、市長が指名する職員に行わせるものとする。
3 前項の規定により監査を行った職員は、速やかに監査報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
(補則)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条)
補助対象経費 | 補助金の額 |
次に掲げる経費のうち市長が認めるもの 1 就職活動支援講座の開催に要する経費 2 雇用の啓発に要する経費 3 野田地区雇用対策協議会の運営に要する経費 | 補助対象経費の10分の10以内の額 |