○野田市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成28年3月31日

野田市規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、法及び空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省令・国土交通省令第1号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(立入調査等)

第3条 法第9条第3項の規定による通知は、空家等の立入調査についてにより行うものとする。

2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証とする。

(令3規則53・一部改正)

(管理不全空家等に対する指導)

第4条 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空家等に関する指導書により行うものとする。

(令6規則21・追加)

(管理不全空家等に対する勧告)

第5条 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等に関する勧告書により行うものとする。

(令6規則21・追加)

(特定空家等に対する助言又は指導)

第6条 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、特定空家等の適切な管理についてにより行うものとする。

(令3規則53・一部改正、令6規則21・旧第4条繰下・一部改正)

(特定空家等に対する勧告)

第7条 法第22条第2項の規定による勧告は、特定空家等に関する勧告書により行うものとする。

(令3規則53・一部改正、令6規則21・旧第5条繰下・一部改正)

(特定空家等に対する命令等)

第8条 法第22条第3項の規定による命令は、特定空家等に関する命令書により行うものとする。

2 法第22条第4項に規定する通知書は、命令に係る事前の通知書とする。

3 法第22条第4項の規定による意見書の提出は、意見書により行うものとする。

4 法第22条第5項の規定による請求は、意見聴取請求書により行うものとする。

5 法第22条第7項の規定による通知は、意見聴取実施通知書により行うものとする。

(令3規則53・一部改正、令6規則21・旧第6条繰下・一部改正)

(代執行)

第9条 法第22条第9項の規定による代執行をする場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書により行うものとする。

2 法第22条第9項の規定による代執行をする場合における行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書により行うものとする。

3 法第22条第9項の規定による代執行をする場合における行政代執行法第4条に規定する証票は、執行責任者証とする。

(令3規則53・一部改正、令6規則21・旧第7条繰下・一部改正)

(公示の方法)

第10条 法第22条第13項の規定による公示は、施行規則で定める方法のほか、野田市公告式条例(昭和27年野田市条例第9号)第2条第2項に規定する野田市役所掲示場への掲示により行うものとする。

(平29規則36・一部改正、令6規則21・旧第8条繰下・一部改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月9日野田市規則第36号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年8月16日野田市規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日野田市規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成28年3月31日 規則第48号

(令和6年3月27日施行)