○野田市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
平成28年3月31日
野田市規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、法及び空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省令・国土交通省令第1号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び施行規則において使用する用語の例による。
(立入調査等)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は、空家等の立入調査についてにより行うものとする。
2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証とする。
(令3規則53・一部改正)
(助言又は指導)
第4条 法第14条第1項の規定による助言又は指導は、空家等の適切な管理についてにより行うものとする。
(令3規則53・一部改正)
(勧告)
第5条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書により行うものとする。
(令3規則53・一部改正)
(命令等)
第6条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書により行うものとする。
2 法第14条第4項に規定する通知書は、命令に係る事前の通知書とする。
3 法第14条第4項の規定による意見書の提出は、意見書により行うものとする。
4 法第14条第5項の規定による請求は、意見聴取請求書により行うものとする。
5 法第14条第7項の規定による通知は、意見聴取実施通知書により行うものとする。
(令3規則53・一部改正)
(代執行)
第7条 法第14条第9項の規定による代執行をする場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書により行うものとする。
2 法第14条第9項の規定による代執行をする場合における行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書により行うものとする。
3 法第14条第9項の規定による代執行をする場合における行政代執行法第4条に規定する証票は、執行責任者証とする。
(令3規則53・一部改正)
(公示の方法)
第8条 法第14条第11項の規定による公示は、法施行規則で定める方法のほか、野田市公告式条例(昭和27年野田市条例第9号)第2条第2項に規定する野田市役所掲示場への掲示により行うものとする。
(平29規則36・一部改正)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月9日野田市規則第36号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和3年8月16日野田市規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。