○野田市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年2月25日

野田市告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法及び省令の例による。

(指定の基準)

第3条 指定事業者は、指定事業者の指定に係る事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める指定の基準に従って事業を行わなければならない。

(1) 第1号訪問事業 旧指定介護予防サービス等基準に規定する旧介護予防訪問介護に係る基準の例による基準(この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第37条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。)

(2) 第1号通所事業 旧指定介護予防サービス等基準に規定する旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準(この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第106条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。)

(指定の有効期間)

第4条 指定事業者の指定の有効期間は、6年間とする。

(指定の申請)

第5条 省令第140条の63の5に規定する申請書は、野田市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者指定申請書とする。

(令3告示211・一部改正)

(指定の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、野田市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者指定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(令3告示211・一部改正)

(変更の届出等)

第7条 指定事業者は、省令第140条の63の5第1項に定める事項に変更があったときは、その日から10日以内に、野田市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者変更届出書により市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止又は休止の日の1月前までに、野田市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定廃止(休止)届出書を市長に提出しなければならない。

3 前項の届出書を提出した指定事業者が休止した事業を再開するときは、再開する日の1月前までに、野田市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定再開届出書を市長に提出しなければならない。

(令3告示211・一部改正)

(更新の申請)

第8条 省令第140条の63の5に規定する申請書は、野田市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者指定更新申請書とする。

(令3告示211・一部改正)

(更新の決定等)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、野田市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者に係る指定更新(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(令3告示211・一部改正)

(指定の取消し等)

第10条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、野田市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者指定取消(停止)通知書により当該指定事業者に通知するものとする。

(令3告示211・一部改正)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、告示の日から施行する。

(準備行為)

2 指定事業者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行前においても、第5条及び第6条の規定の例によりすることができる。

(平成28年3月31日野田市告示第60号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日野田市告示第196号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年8月16日野田市告示第211号)

この告示は、公示の日から施行する。

野田市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年2月25日 告示第26号

(令和3年8月16日施行)