○野田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年2月25日

野田市告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法及び省令の例による。

(実施する総合事業)

第3条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 第1号事業のうち次に掲げる事業

 第1号訪問事業(旧介護予防訪問介護に相当する事業に限る。以下同じ。)

 第1号通所事業(旧介護予防通所介護に相当する事業に限る。以下同じ。)

 第1号介護予防支援事業

(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「第2号事業」という。)

(第1号事業に要する費用等)

第4条 第1号事業に要する費用の額は、省令第140条の63の2に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に対象サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に対象サービスに要した費用の額)とする。

2 市長は、法第115条の45の3第1項の規定により、居宅要支援被保険者等に対して同条第2項の規定により算定した額の第1号事業支給費を支給する。

3 前項の規定にかかわらず、第1号事業支給費(第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る第1号事業支給費に限る。)の額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じて、当該各号に掲げる金額を限度とする。

(1) 居宅要支援被保険者 法第55条の規定により算定した額

(2) 前号に掲げる者以外の者 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額

(第2号事業に係る利用料)

第5条 第2号事業の利用に係る利用料は、実施する第2号事業ごとに別に定める。

(高額介護予防サービス費等相当費用の支給)

第6条 市長は、居宅要支援被保険者等に対し、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費に相当する費用(以下「高額介護予防サービス費等相当費用」という。)を支給するものとする。

2 前項に規定する高額介護予防サービス費等相当費用の支給要件、支給額その他支給に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年3月1日から施行する。

野田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年2月25日 告示第25号

(平成28年3月1日施行)