○野田市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱

平成28年2月25日

野田市告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者のうち低所得で生計が困難である者の子どもが特定教育・保育等の提供を受けた場合に、予算の範囲内において、当該教育・保育給付認定保護者が支払うべき日用品、文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等(以下「実費徴収額」という。)の一部を補助することにより、円滑な特定教育・保育等の利用の促進を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(令元告示101・一部改正)

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、本市が行った法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定に係る保護者のうち次のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者

(令元告示101・一部改正)

(補助金の額等)

第3条 補助金の交付の対象となる実費徴収額の種類及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までに野田市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付申請書に実費徴収額に係る領収書又は特定教育・保育施設若しくは特定地域型保育事業が発行する証明書を添付して、市長に提出しなければならない。

(令元告示101・一部改正)

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(令元告示101・一部改正)

(補助金の返還等)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。

(令和元年9月26日野田市告示第101号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年9月分までの副材料費については、この告示による改正前の野田市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱別表副食材料費(標準時間認定子ども(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分について法第20条第1項に規定する認定を受けたもの)に限る。)の項の規定は、なおその効力を有する。

別表(第3条)

(令元告示101・一部改正)

実費徴収額の種類

補助金の額

食材料費以外の実費徴収額(野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年野田市条例第18号)第13条第4項及び第43条第4項の規定による費用又は特例保育の提供に当たって徴収されるこれらの規定に掲げる費用に限る。)

実費徴収額の10分の10以内の額。ただし、月額2,500円を限度とする。

野田市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱

平成28年2月25日 告示第24号

(令和元年10月1日施行)