○野田市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成28年2月10日

野田市告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)に基づく環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者は、法第7条第1項の認定(法第3条第3項第3号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた農業者団体等(以下「対象組織」という。)とする。

(交付金の額等)

第3条 交付金の交付の対象となる事業の区分、交付対象経費、対象作物、交付基準額及び交付金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする対象組織の代表者は、市長が定める期日までに野田市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(令5告示135・一部改正)

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金の交付の可否及び交付するときにおける交付金の額を決定し、野田市環境保全型農業直接支払交付金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(令5告示135・一部改正)

(交付の条件)

第6条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、交付金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(変更の申請)

第7条 第5条の規定により交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市環境保全型農業直接支払交付金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、交付金の額が増加しない場合又は3割以上減少しない場合は、この限りでない。

(令5告示135・一部改正)

(変更の承認等)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける交付金の額を決定し、野田市環境保全型農業直接支払交付金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。

(令5告示135・一部改正)

(概算払の請求)

第9条 交付決定者は、野田市環境保全型農業直接支払交付金概算払請求書を提出することにより、交付金の概算払を受けることができる。

(令5告示135・一部改正)

(実績報告)

第10条 交付決定者は、当該決定に係る事業が終了したときは、速やかに野田市環境保全型農業直接支払交付金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 実施状況報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(令5告示135・一部改正)

(交付金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき交付金の額を確定し、野田市環境保全型農業直接支払交付金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(令5告示135・一部改正)

(交付金の交付等)

第12条 前条の規定による通知を受けた者が交付金の交付の請求をするときは、野田市環境保全型農業直接支払交付金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに交付金を交付するものとする。

3 第9条の規定により交付金の概算払を受けた者は、前条の規定により確定した交付金の額を超える概算払を受けていたときは、当該超える額を直ちに返納するものとする。

(令5告示135・一部改正)

(交付金の返還等)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により交付金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、交付金の交付の決定を取り消し、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。

(2) この要綱又は交付金の交付の条件に違反したとき。

(補則)

第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成27年度分の交付金から適用する。

(令和5年4月21日野田市告示第135号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和7年7月3日野田市告示第171号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条)

(令7告示171・全改)

事業の区分

交付対象経費

対象作物

交付基準額

交付金の額

堆肥の施用

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組に要する費用

全作物

事業を実施する農地10アール当たり3,600円

交付基準額の10分の10以内の額

緑肥の施用

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と緑肥の施用を組み合わせた取組に要する費用

全作物

事業を実施する農地10アール当たり5,000円

交付基準額の10分の10以内の額

炭の投入

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と炭の投入を組み合わせた取組に要する費用

全作物

事業を実施する農地10アール当たり5,000円

交付基準額の10分の10以内の額

総合防除

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と総合防除を組み合わせた取組に要する費用

全作物(そば等雑穀及び飼料作物を除く。)

事業を実施する農地10アール当たり4,000円

交付基準額の10分の10以内の額

そば等雑穀及び飼料作物

事業を実施する農地10アール当たり2,000円

有機農業

化学肥料、農薬を使用しない農業の取組に要する費用

全作物(そば等雑穀及び飼料作物を除く。)

事業を実施する農地10アール当たり14,000円(このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り、2,000円を加算)

交付基準額の10分の10以内の額

そば等雑穀及び飼料作物

事業を実施する農地10アール当たり3,000円

取組拡大加算

同一団体内の農業者に対して、有機農業の指導・助言・相談対応等の実施を行い、有機農業の面積を拡大する取組に要する費用

全作物(そば等雑穀及び飼料作物を除く。)

事業を実施する農地10アール当たり4,000円

交付基準額の10分の10以内の額

1 炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合とは、土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の施用、緑肥の施用又は炭の投入のいずれかを実施する場合をいう。

2 作物が梨の場合において、表中「化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する」とあるのは、「化学肥料の使用を地域の慣行から5割以上、化学合成農薬の使用を地域の慣行から3割以上低減する」と読み替えるものとする。

野田市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成28年2月10日 告示第17号

(令和7年7月3日施行)