○野田市国及び県指定等文化財保存事業補助金交付規則
平成27年12月10日
野田市規則第55号
(目的)
第1条 この規則は、本市の区域内に所在する文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定による指定又は登録を受けた文化財及び千葉県文化財保護条例(昭和30年千葉県条例第8号)の規定による指定を受けた文化財(以下「国及び県指定等文化財」という。)の所有者、管理責任者若しくは管理団体又は保持者若しくは保持団体に対し、予算の範囲内において、その保存に要する経費の一部を補助することにより、国及び県指定等文化財の適正な保存及び活用を図り、もって国及び県指定等文化財の保護の充実に資することを目的とする。
(補助金の額等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業の区分、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、野田市国及び県指定等文化財保存事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(令3規則56・一部改正)
(交付の決定等)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市国及び県指定等文化財保存事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(令3規則56・一部改正)
(交付の条件)
第5条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(変更の申請)
第6条 第4条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市国及び県指定等文化財保存事業補助金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(令3規則56・一部改正)
(変更の承認等)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市国及び県指定等文化財保存事業補助金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。
(令3規則56・一部改正)
(実績報告)
第8条 交付決定者は、当該決定に係る事業が終了したときは、速やかに野田市国及び県指定等文化財保存事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(令3規則56・一部改正)
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市国及び県指定等文化財保存事業補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(令3規則56・一部改正)
(補助金の交付等)
第10条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市国及び県指定等文化財保存事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(令3規則56・一部改正)
(補助金の返還等)
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(補則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年9月24日野田市規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条)
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
文化財保護法の規定による指定又は登録を受けた文化財の保存事業 | 文化財保存事業費関係補助金交付要綱(昭和54年5月1日文化庁長官裁定)の規定により文化庁長官が補助金の交付の対象として認定した経費 | 補助対象経費の8分の1以内の額 |
千葉県文化財保護条例の規定による指定を受けた文化財の保存事業 | 文化財保存事業補助金交付要綱(昭和54年7月9日制定)の規定により千葉県教育委員会が補助金の交付の対象として認定した経費 | 補助対象経費の4分の1以内の額 |
備考 算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。