○野田市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成27年8月27日
野田市消防本部告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、野田市消防団に積極的に協力している事業所等について、消防団協力事業所として認定するとともに表示証の交付を行うことにより、事業所等に勤務する消防団員の消防団活動に係る環境の整備、災害の発生時等における事業所等から消防団への資機材等の提供等の事業所等の消防団への協力を促進し、もって地域における消防防災力の充実強化の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 法人その他の団体又は個人の事業所、事務所その他これに準ずるものをいう。
(2) 協力事業所 第6条の規定により消防団協力事業所の認定を受け、有効期間内にある消防団協力事業所表示証(以下「表示証」という。)の交付を受けている事業所等をいう。
(3) 消防団長等 消防団長、自治会長その他消防団活動を支援する者をいう。
(令4消本告示1・一部改正)
(認定及び表示証の交付の申請)
第3条 消防団協力事業所の認定及び表示証の交付を受けようとする者は、野田市消防団協力事業所表示証交付等申請書に消防長が必要と認める書類を添付して、消防長に提出するものとする。
(令4消本告示1・一部改正)
(消防団長等による推薦)
第4条 消防団長等は、消防団活動に積極的に協力している事業所等を消防団協力事業所の候補として、消防長に推薦することができるものとする。
2 前項の規定による推薦をしようとする消防団長等は、当該事業所等の同意を得た上で、野田市消防団協力事業所候補推薦書に消防長が必要と認める書類を添付して、消防長に提出するものとする。
(令4消本告示1・一部改正)
(認定の基準)
第5条 消防長は、次に掲げる基準のいずれかに適合する事業所等であって消防関係法令に違反していないものを消防団協力事業所として認定することができるものとする。
(1) 常時雇用する従業員のうち3人以上が消防団員である事業所等
(2) 従業員の消防団活動に対する積極的な配慮をしている事業所等
(3) 災害発生時等にその資機材等を消防団活動のために提供する等の消防団活動に対する協力をしている事業所等
(4) その他消防長が消防団活動に協力することにより地域の消防防災力の充実強化に寄与していると特に認める事業所等
(令4消本告示1・一部改正)
(表示証の交付)
第7条 消防長は、前条の規定による認定をしたときは、当該事業所等に表示証を交付するものとする。
(表示証の表示)
第8条 協力事業所は、交付を受けた年月等を付して表示証を表示することができるものとする。
2 表示証の表示の方法は、次のとおりとする。
(1) 協力事業所の見やすい場所への表示
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告における表示。この場合において、表示証の寸法は、同率に拡大し、又は縮小することができるものとする。
(令4消本告示1・一部改正)
(表示証の有効期間等)
第9条 表示証の有効期間は、認定を受けた日から2年を経過する日までとする。
(認定の取消し)
第10条 消防長は、協力事業所が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該認定を取り消し、野田市消防団協力事業所認定取消通知書により当該協力事業所に通知するものとする。
(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 第5条各号に掲げる基準のいずれにも該当しなくなったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
(4) その他協力事業所として適当でないと認めるとき。
(令4消本告示1・一部改正)
(協力事業所の公表)
第11条 消防長は、協力事業所の名称、野田市消防団への協力の内容等について、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
(補則)
第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年9月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日野田市消防本部告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。