○野田市予防接種費用の償還払に関する要綱

平成27年9月30日

野田市告示第161号

(目的)

第1条 この要綱は、やむを得ない事由により委託医療機関以外の医療機関において予防接種を受けた者に対し、予防接種費用の償還払を行うことにより、予防接種を受ける機会を確保し、もって市民の健康の保持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種をいう。

(2) 委託医療機関 市が予防接種の実施を委託している医療機関をいう。

(3) 予防接種費用 次条に規定する対象者又はその保護者が負担した予防接種の費用をいう。

(償還払の対象者)

第3条 予防接種費用の償還払を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の里帰り出産により、委託医療機関で予防接種を受けることが困難な者

(2) 県外の医療機関への長期入院等の理由により、委託医療機関で予防接種を受けることが困難な者

(3) その他市長がやむを得ない事由があると認める者

(償還払の額)

第4条 予防接種費用の償還払の額は、予防接種費用又は市長が別に定める額のいずれか低い額とする。

(依頼書の申請)

第5条 対象者又はその保護者は、委託契約医療機関以外で予防接種を受けようとするときは、あらかじめ野田市予防接種実施依頼書交付申請書を市長に提出しなければならない。

(令3告示211・一部改正)

(依頼書の交付)

第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、対象者が第3条各号のいずれかに該当するときは、該当する医療機関における予防接種の実施の諾否を確認し、その承諾を得て野田市予防接種実施依頼書を申請者に交付するものとする。

(令3告示211・一部改正)

(償還払の申請)

第7条 対象者又はその保護者は、予防接種費用の償還払を受けようとするときは、予防接種を受けた日の翌日から起算して2年以内に、野田市予防接種費用の償還払交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 予防接種の領収書

(2) 母子健康手帳、予防接種済証等の予防接種の記録が記載されている書類の写し

(3) 予診票の原本又は写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(令3告示211・一部改正)

(償還払の決定等)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、予防接種費用の償還払の交付の可否を決定し、野田市予防接種費用の償還払交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により償還払の交付を決定したときは、速やかに償還払を行うものとする。

(令3告示211・一部改正)

(償還払の返還等)

第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により償還払を受けた者が偽りその他不正の手段により償還払を受けたことが判明したときは、既に行った償還払の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(令和3年8月16日野田市告示第211号)

この告示は、公示の日から施行する。

野田市予防接種費用の償還払に関する要綱

平成27年9月30日 告示第161号

(令和3年8月16日施行)