○野田市学校施設整備等基金への寄附者に対する記念品贈呈事業実施要綱

平成27年9月30日

野田市告示第159号

(趣旨)

第1条 この要綱は、野田市学校施設整備等基金への寄附(以下「寄附」という。)を行った者に対する記念品の贈呈に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 記念品の贈呈の対象となる者(以下「対象者」という。)は、1年(1月1日から12月31日までの期間をいう。)に10,000円以上の寄附を行った個人であって、市内に住所を有しないものとする。

(平29告示54・令元告示14・一部改正)

(記念品の贈呈)

第3条 市長は、前条に規定する寄附の受領を確認した後、対象者に記念品を贈呈するものとする。ただし、対象者が記念品の贈呈を希望しないときは、この限りでない。

2 記念品の種類は、市長が別に定める。

(補則)

第4条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日野田市告示第54号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月27日野田市告示第14号)

この告示は、公示の日から施行する。

野田市学校施設整備等基金への寄附者に対する記念品贈呈事業実施要綱

平成27年9月30日 告示第159号

(令和元年5月27日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成27年9月30日 告示第159号
平成29年3月31日 告示第54号
令和元年5月27日 告示第14号