○野田市立地企業補助金交付規則

平成27年9月30日

野田市規則第50号

(目的)

第1条 この規則は、工場、研究所その他の事業所又は事務所(以下「工場等」という。)を立地しようとする企業に対して、予算の範囲内において、立地に要する経費の一部を補助することにより、企業の立地の促進を図り、もって本市における経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 立地 工場等を市内に設置することをいう。

(2) 操業 工場等の設備の全部を事業の用に供することをいう。

(立地計画の認定)

第3条 補助金の交付を申請しようとする者は、あらかじめ、立地に関する計画(以下「立地計画」という。)について、野田市立地計画認定申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、認定を受けなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出は、工場等の建物の建設に着手し、又は取得若しくは賃貸借に係る契約の締結をする前に行わなければならない。

3 市長は、立地計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定を行い、野田市立地計画認定通知書により申請者に通知するものとする。ただし、当該立地計画が野田市関宿はやま工業団地企業誘致条例(平成15年野田市条例第34号)第3条第1項の規定による奨励金の交付の対象となる場合は、認定を行わない。

(1) 立地計画に係る事業が別表に規定する要件に該当し、又はその見込みがあること。

(2) 立地計画が具体的であり、確実に実施されると見込まれること。

(3) 周辺地域の環境の保全、周辺地域からの従業員の雇用その他地域との共生を図るために必要な事項について配慮されていること。

4 前項の規定により、立地計画の認定を受けた企業(以下「認定企業」という。)は、当該立地計画を変更しようとするときは、野田市立地計画認定変更承認申請書を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が定める軽微な変更にあっては、この限りでない。

5 合併、分割その他の事由により認定企業から第3項の認定に係る立地計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る事業の全部を承継した者が当該認定企業の地位を承継するときは、地位承継届出書を市長に提出しなければならない。

6 認定企業は、認定計画を中止し、又は廃止したときは、速やかに野田市認定計画中止(廃止)届を市長に提出しなければならない。

7 市長は、認定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第3項の規定による立地計画の認定を受けたとき。

(2) 認定計画が第3項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。

(平31規則39・一部改正)

(補助金の額等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の区分、要件及び補助金の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業を行おうとする企業の役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該補助対象事業は、補助金の交付の対象とならない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(又はに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと市長が認める者を除く。)

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

3 第1項の規定にかかわらず、千葉県立地企業補助金交付要綱(平成26年千葉県告示第404号)第3条第3項の知事による立地計画の認定を受けていない補助対象事業は、補助金の交付の対象とならない。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までに野田市立地企業補助金交付申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(平31規則39・一部改正)

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市立地企業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平31規則39・一部改正)

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(2) 操業を開始する日から起算して10年を経過する日までの間、認定計画に従い、当該認定計画に係る事業を実施すること。

(3) 操業を開始する日から起算して10年を経過する日の属する市の会計年度の末日までの間、補助対象事業の遂行状況(補助対象事業の完了後にあっては、認定計画に係る事業の実施状況)について作成した事業状況報告書を当該会計年度終了後速やかに市長に提出すること。

(4) その他市長が必要と認める条件

(変更の申請)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市立地企業補助金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(平31規則39・一部改正)

(変更の承認等)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市立地企業補助金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。

(平31規則39・一部改正)

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過する日までに野田市立地企業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平31規則39・一部改正)

(補助金の額の確定等)

第11条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市立地企業補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(平31規則39・一部改正)

(補助金の交付等)

第12条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市立地企業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(平31規則39・一部改正)

(補助金の返還等)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(補則)

第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(失効)

2 この規則は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。

(平31規則39・一部改正)

3 この規則の失効前に第3条第3項の規定による立地計画の認定を受けた企業であって、当該認定を受けた日から3年を経過する日までに操業を開始するものに対するこの規則の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

4 この規則の失効前に補助金の交付を受けた者に対する第13条の規定の適用については、第2項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(平成31年3月28日野田市規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条第3項第1号、第4条第1項)

(平31規則39・一部改正)

区分

要件

補助金の額

新規立地

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。ただし、設置する工場等が既存の工場等と一体の施設であると市長が認める場合は、補助金の交付の対象としない。

1 製造業又は流通加工業の用に供する施設その他地域経済の活性化に資するものとして市

長が特に認める施設を設置し、操業すること。

2 設置する工場等の敷地面積が1,000平方メートル以上であること。

3 操業を開始する日において事業従事者が10人以上であること。

4 市税を滞納していないこと。

土地(借地を含む。以下同じ。)に係る固定資産税に相当する額の3分の1の額。ただし、100万円を限度とする。

再投資

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

1 製造業の用に供する施設又は自然科学研究所を千葉県内に既に設置し、操業している企業が、工場等を新築し、増築し、又は改築し、操業すること。

2 投下固定資産額が10億円以上であること。

3 再投資に係る操業を開始する日において事業従事者の数が、野田市立地計画認定申請書を市長に提出した日における事業従事者の数以上であること。

4 工場等の拠点の集約化等の事業高度化に資するものであること。

5 千葉県内において、3年以上操業していること。

6 市税を滞納していないこと。

土地に係る固定資産税に相当する額の3分の1の額。ただし、100万円を限度とする。

備考

1 立地計画に係る事業が新規立地及び再投資の区分のいずれにも該当する場合には、いずれか一の区分に限り、補助金の交付の対象とするものとする。

2 算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 流通加工業とは、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第2条第1号に規定する流通加工に係る事業をいう。

4 敷地面積とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第1号の敷地面積をいう。

5 事業従事者とは、立地計画の認定を受けた工場等において、当該認定に係る事業に従事する者(当該事業を行う者が雇用する者に限る。)をいう。

6 再投資とは、既に設置されている工場等の生産性の向上等を図るため、当該工場等の他に工場等を新築し、若しくは当該工場等を増築し、若しくは改築し、又は償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定する償却資産(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第4号から第6号までに規定する資産を除く。)をいう。以下同じ。)を取得することをいう。

7 投下固定資産額とは、工場等の設置を行うために必要な建物及び償却資産の取得(これに準ずるものを含む。)に要する費用をいう。

8 事業高度化とは、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)第3条第3項に規定する事業高度化をいう。

野田市立地企業補助金交付規則

平成27年9月30日 規則第50号

(平成31年3月28日施行)