○野田市まち・ひと・しごと創生専門委員設置規則

平成27年9月30日

野田市規則第44号

(設置)

第1条 本市の区域におけるまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第1条に規定するまち・ひと・しごと創生(以下「まち・ひと・しごと創生」という。)に関する施策を適切に実施するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定に基づき、野田市まち・ひと・しごと創生専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 専門委員は、市長の求めに応じ、次の事項について調査し、市長に提言を行うものとする。

(1) 野田市人口ビジョン(人口の現状を分析し、目指すべき将来の方向及び人口の将来展望を提示するものをいう。)の策定に関する事項

(2) 法第10条第1項の規定による野田市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び改訂に関する事項

(3) 野田市まち・ひと・しごと創生総合戦略における施策の効果の検証に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、本市の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関する事項

(委嘱)

第3条 専門委員は、まち・ひと・しごと創生に関する学識経験者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 専門委員の任期は、5年以内とする。

2 専門委員は、再任されることができる。

(会議)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、専門委員による会議を招集することができる。

2 会議の議長は、市長が指名する。

(庶務)

第6条 専門委員の庶務は、企画財政部企画調整課において行う。

(補則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

野田市まち・ひと・しごと創生専門委員設置規則

平成27年9月30日 規則第44号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
平成27年9月30日 規則第44号