○野田市学校施設整備等基金条例

平成27年9月30日

野田市条例第33号

(設置の目的)

第1条 教育環境の一層の充実を図るための学校施設の整備及び維持管理に要する資金に充てるため、野田市学校施設整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、教育環境の一層の充実を図るための学校施設の整備及び維持管理に要する資金に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

野田市学校施設整備等基金条例

平成27年9月30日 条例第33号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成27年9月30日 条例第33号