○野田市被災者生活再建支援金交付要綱

平成27年6月2日

野田市告示第113号

(目的)

第1条 この要綱は、自然災害により住宅が全壊するなどの被害を受けたにもかかわらず、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)による支援の対象とならない者に対し、予算の範囲内において、野田市被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、被災者の生活の再建を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号。内閣府政策統括官(防災担当)通知)に規定する住家をいう。

(2) 全壊 住宅の全部が倒壊、流失、埋没若しくは焼失したもの、住宅の損壊が甚だしく補修により元どおりに再使用することが困難なもので、住宅の損壊、焼失、若しくは流失した部分の床面積がその住宅の延床面積の70パーセント以上に達した程度のもの又は住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が50パーセント以上に達した程度のものをいう。

(3) 半壊 住宅の損壊が甚だしいが補修すれば元どおりに再使用できる程度のもので、損壊、焼失、若しくは流失した部分の床面積がその住宅の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの又は住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が20パーセント以上50パーセント未満のものをいう。

(4) 基礎支援金 支援金のうち、住宅の被害の程度に応じて交付するものをいう。

(5) 加算支援金 支援金のうち、住宅を再建する方法に応じて、基礎支援金に加算して交付するものをいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者は、自然災害(千葉県被災者生活再建支援事業実施要綱(平成27年3月31日防第1180号。千葉県防災危機管理部長通知)に基づき、本市を支援の対象とすることを千葉県知事が決定する自然災害に限る。以下同じ。)が発生した際に市内に居住していた世帯であって、次の各号のいずれかに該当するものの世帯主とする。

(1) 自然災害により、その居住する住宅が全壊した世帯(以下「全壊世帯」という。)

(2) 自然災害により、その居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(以下「大規模半壊世帯」という。)

(3) 自然災害により、その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯(以下「半壊等解体世帯」という。)

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、野田市被災者生活再建支援金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) り災証明書

(2) 加算支援金の申請を行う場合にあっては、住宅の建設、購入、補修又は賃借に係る契約書等の写し

(3) 半壊等解体世帯の世帯主が申請を行う場合にあっては、住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害を受け、当該住宅をやむを得ず解体し、又は解体されたことが確認できる証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、当該支援金の交付に係る自然災害が発生した日から起算して、基礎支援金にあっては13月を経過する日までに、加算支援金にあっては37月を経過する日までにしなければならない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。

(平31告示102・一部改正)

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支援金の交付の可否及び交付するときにおける支援金の額を決定し、野田市被災者生活再建支援金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平31告示102・一部改正)

(支援金の交付等)

第7条 前条の規定による通知を受けた者が支援金の交付の請求をするときは、野田市被災者生活再建支援金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付の請求を受けたときは、速やかに当該支援金を交付するものとする。

(平31告示102・一部改正)

(支援金の返還等)

第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により支援金の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたことが判明したときは、支援金の支給の決定を取り消し、既に支給した支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成27年度分の支援金から適用する。

(平成31年3月28日野田市告示第102号抄)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第4条)

世帯の区分

支援金

基礎支援金

加算支援金

1 全壊世帯

100万円

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 建設又は購入 200万円

(2) 補修 100万円

(3) 賃借 50万円

2 大規模半壊世帯

50万円

3 半壊等解体世帯

100万円

備考

1 自然災害の発生時においてその属する者の数が1である被災世帯に対する基礎支援金及び加算支援金の額は、上記の金額に4分の3を乗じて得た額とする。

2 世帯の区分のうち、2以上に該当するときの当該世帯主に対する基礎支援金の額は、100万円とする。

3 加算支援金の区分のうち、2以上に該当するときの当該世帯主に対する加算支援金の額は、加算支援金の区分に定める額のうち最も高いものとする。

4 既に交付された基礎支援金又は加算支援金がある場合において、新たに交付する基礎支援金又は加算支援金の額は、この表に規定する基礎支援金又は加算支援金の額から既に交付された基礎支援金又は加算支援金を控除した額とする。

野田市被災者生活再建支援金交付要綱

平成27年6月2日 告示第113号

(平成31年3月28日施行)