○野田市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年4月28日

野田市告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)に基づく多面的機能支払交付金の交付に関し、法、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号。農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号。農林水産省農村振興局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平31告示102・一部改正)

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者は、法第7条第1項の認定を受けた農業者団体等(以下「対象組織」という。)とする。

(交付金の額等)

第3条 交付金の交付の対象となる事業区分、交付対象経費、交付基準額及び交付金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする対象組織の代表者は、市長が定める期日までに野田市多面的機能支払交付金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平31告示102・一部改正)

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金の交付の可否及び交付するときにおける交付金の額を決定し、野田市多面的機能支払交付金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平31告示102・一部改正)

(交付の条件)

第6条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、交付金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(変更の申請)

第7条 第5条の規定により交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市多面的機能支払交付金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(平31告示102・一部改正)

(変更の承認等)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける交付金の額を決定し、野田市多面的機能支払交付金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。

(平31告示102・一部改正)

(概算払の請求)

第9条 交付決定者は、野田市多面的機能支払交付金概算払請求書を提出することにより、交付金の概算払を受けることができる。この場合において、市長は、交付決定者の事業計画(前条の規定により変更を承認した場合にあっては、変更後の事業計画)に応じ、分割して概算払をすることができる。

(平31告示102・一部改正)

(実績報告)

第10条 交付決定者は、当該決定に係る事業が終了したときは、速やかに野田市多面的機能支払交付金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 実施状況報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平31告示102・一部改正)

(交付金の額の決定)

第11条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき交付金の額を決定し、野田市多面的機能支払交付金交付額決定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(平31告示102・一部改正)

(交付金の交付等)

第12条 前条の規定による通知を受けた者が交付金の交付の請求をするときは、野田市多面的機能支払交付金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに交付金を交付するものとする。

3 第9条の規定により交付金の概算払を受けた者は、前条の規定により決定した交付金の額を超える概算払を受けていたときは、当該超える額を直ちに返納するものとする。

(平31告示102・一部改正)

(交付金の返還等)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により交付金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、交付金の交付の決定を取り消し、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。

(2) この要綱又は交付金の交付の条件に違反したとき。

(補則)

第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成27年度分の交付金から適用する。

(平成31年3月28日野田市告示第102号抄)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条)

(平31告示102・一部改正)

事業区分

交付対象経費

交付基準額

交付金の額

農地維持支払交付金に係る事業

農地維持支払交付金に係る事業に要する経費

次に掲げる地目ごとの交付単価にそれぞれ該当する対象農用地の面積を乗じて得た額の合計額

(1) 田 10アール当たり3,000円

(2) 畑 10アール当たり2,000円

(3) 草地 10アール当たり250円

交付基準額の10分の10以内の額

資源向上支払交付金に係る事業

地域資源の質的向上を図る共同活動に要する経費

1 実施要綱別紙2の第6の2の(1)のアに該当する場合 次に掲げる地目ごとの交付単価にそれぞれ該当する対象農用地の面積を乗じて得た額の合計額

(1) 田 10アール当たり2,400円

(2) 畑 10アール当たり1,440円

(3) 草地 10アール当たり240円

2 実施要綱別紙2の第6の2の(1)のイに該当する場合 次に掲げる地目ごとの交付単価にそれぞれ該当する対象農用地の面積を乗じて得た額の合計額

(1) 田 10アール当たり1,800円

(2) 畑 10アール当たり1,080円

(3) 草地 10アール当たり180円

備考 1又は2のいずれかに該当する場合において、多面的機能の増進を図る活動に取り組まないときの交付単価は、当該交付単価に6分の5を乗じて得た額とする。

交付基準額の10分の10以内の額

施設の長寿命化のための活動に要する経費

次に掲げる地目ごとの交付単価にそれぞれ該当する対象農用地の面積を乗じて得た額の合計額

(1) 田 10アール当たり4,400円

(2) 畑 10アール当たり2,000円

(3) 草地 10アール当たり400円

交付基準額の10分の10以内の額

地域資源保全プランの策定に要する経費

1対象組織につき 500,000円

交付基準額の10分の10以内の額

組織の広域化・体制強化に要する経費

1対象組織につき 400,000円

交付基準額の10分の10以内の額

野田市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年4月28日 告示第92号

(平成31年3月28日施行)