○野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則
平成27年7月13日
野田市規則第37号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認(第2条―第16条)
第3章 特定子ども・子育て支援施設等の確認(第17条―第20条)
第4章 補則(第21条)
附則
第1章 総則
(令元規則10・章名追加)
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認、法第29条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認及び法第30条の11第1項の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し、法、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)及び野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年野田市条例第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令元規則10・一部改正)
第2章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認
(令元規則10・章名追加)
(特定教育・保育施設の確認の申請)
第2条 施行規則第29条の規定による確認の申請は、野田市特定教育・保育施設確認申請書に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(令元規則10・一部改正)
(特定教育・保育施設の確認の通知)
第3条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、確認を行ったときは、野田市特定教育・保育施設確認通知書により申請者に通知するものとする。
(令元規則10・一部改正)
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)
第4条 施行規則第31条の規定による確認の変更の申請は、野田市特定教育・保育施設確認変更申請書に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(令元規則10・一部改正)
(特定教育・保育施設の確認の変更の通知)
第5条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、確認の変更を行ったときは、野田市特定教育・保育施設確認変更通知書により申請者に通知するものとする。
(令元規則10・一部改正)
(特定教育・保育施設の申請事項の変更の届出)
第6条 施行規則第33条第1項の規定による届出は、野田市特定教育・保育施設申請事項変更届に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(令元規則10・一部改正)
(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)
第7条 施行規則第34条の届出は、野田市特定教育・保育施設利用定員減少届に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(令元規則10・一部改正)
(特定教育・保育施設の確認の辞退)
第8条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定による確認の辞退をしようとするときは、野田市特定教育・保育施設確認辞退届を市長に提出するものとする。
(令元規則10・一部改正)
(特定地域型保育事業者の確認の申請)
第9条 施行規則第39条の規定による確認の申請は、野田市特定地域型保育事業者確認申請書に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(令元規則10・一部改正)
(特定地域型保育事業者の確認の通知)
第10条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、確認を行ったときは、野田市特定地域型保育事業者確認通知書により申請者に通知するものとする。
(令元規則10・一部改正)
(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)
第11条 施行規則第40条の規定による確認の変更の申請は、野田市特定地域型保育事業者確認変更申請書に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(令元規則10・一部改正)
(特定地域型保育事業者の確認の変更の通知)
第12条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、確認の変更を行ったときは、野田市特定地域型保育事業者確認変更通知書により申請者に通知するものとする。
(令元規則10・一部改正)
(特定地域型保育事業者の申請事項の変更の届出)
第13条 施行規則第41条第1項の規定による届出は、野田市特定地域型保育事業者申請事項変更届に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(令元規則10・一部改正)
(特定地域型保育事業者の利用定員の減少の届出)
第14条 施行規則第41条第3項において準用する施行規則第34条の届出は、野田市特定地域型保育事業者利用定員減少届に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(令元規則10・一部改正)
(特定地域型保育事業者の確認の辞退)
第15条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定による確認の辞退をしようとするときは、野田市特定地域型保育事業者確認辞退届を市長に提出するものとする。
(令元規則10・一部改正)
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第16条 施行規則第46条第1項の届書は、野田市特定教育・保育提供者業務管理体制整備事項届とする。
2 施行規則第46条第2項の規定による届出は、野田市特定教育・保育提供者業務管理体制整備事項変更届により行うものとする。
(令元規則10・一部改正)
第3章 特定子ども・子育て支援施設等の確認
(令元規則10・追加)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第17条 施行規則第53条の2の規定による確認の申請は、野田市特定子ども・子育て支援施設等確認申請書に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(令元規則10・追加)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の通知)
第18条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、確認を行ったときは、野田市特定子ども・子育て支援施設等確認通知書により申請者に通知するものとする。
(令元規則10・追加)
(特定子ども・子育て支援施設等の申請事項の変更の届出)
第19条 施行規則第53条の3第1項の規定による届出は、野田市特定子ども・子育て支援施設等申請事項変更届に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(令元規則10・追加)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第20条 特定子ども・子育て支援施設等は、法第58条の6第1項の規定による確認の辞退をしようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届を市長に提出するものとする。
(令元規則10・追加)
第4章 補則
(令元規則10・章名追加)
(補則)
第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令元規則10・旧第17条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日野田市規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 特定子ども・子育て支援施設等の確認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則による改正後の野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則第3章の規定の例により行うことができる。